公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午前 問13
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 午前 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
コインをつかむことができない、ボタンをかけることができないなど、動作の稚拙さを特徴とする高次脳機能障害として、最も適切なものを1つ選べ。
- 観念失行
- 構成障害
- 身体失認
- 観念運動失行
- 肢節運動失行
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この過去問の解説 (3件)
01
高次機能障害の知識に関する問題です。
この問題の正答は「肢節運動失行」です。
では、選択肢を見てみましょう。
誤りです。
「観念失行」とは、物の名称や使い方を理解していても、その一連の動作を適切に行うことができないという症状です。行為の順番を間違う、動きは合っていても対象(使う物)を間違う、一部の行為を省略するなどの様子が見られます。
誤りです。
「構成障害」とは、空間的な配置を上手く捉えることができない、部分と全体の関係性を理解できないといった状態です。図形の模写、積み木を組み合わせるなどの課題に難しさが生じます。
誤りです。
「身体失認」とは、視覚や触覚などの感覚に異常がないのに、自分の体や体の部分を認識できない状態です。認識できていない体の部分を使わない、体の部分がわからないという症状が起きます。
誤りです。
「観念運動失行」とは、無意識に、自発的にであれば動くことができるのに、指示を受けたり、模倣するように指示されたりする時には簡単な運動でもできないという状態です。道具の使い方や指示された動きを頭では理解していても、実行できないという症状が見られます。
正答です。
問題文は、「肢節運動失行」の症状と言えます。
これは、運動麻痺や感覚障害がなくても、運動に関する記憶が喪失したために、慣れていた動作が上手くできなくなるという状態です。細かい運動が難しくなったり、大雑把になったりする様子が見られます。
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02
以下に解説します。
複雑な動作の手順や目的が理解できず、連続した動作ができなくなる障害です。個別の動作がうまくできないというより、動作全体の企画が難しいのが特徴です。
空間認知の問題から、絵を描いたりブロックを組み立てたりする能力が低下する障害です。
自分の身体の一部が認識できなくなる障害で、体の各部分を意識的に認識できなくなります。
基本的な動作が理解できているものの、その動作が適切に行えなくなる障害です。
手や指などの細かい動きがうまく調整できず、動作が稚拙になってしまう高次脳機能障害です。この障害では、動作そのものの理解や意図はあるものの、手先の細かな運動がうまくできず、コインをつかむ、ボタンをかけるといった動作が困難になります。
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03
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
高次脳機能障害に関する問題です。動作の稚拙さ、をどのように理解するかが問われています。
では、問題を見てみましょう。
対象物が何であるか認知はできて、使用するための運動機能も保たれているにも関わらず、その対象物を正しく操作することができない症状を指します。コーヒーを入れようとして、コーヒー豆を入れていないフィルターにお湯を注ごうとするなど、道具を使用するときの手順が間違うことが含まれます。問題では対象物の扱う手順に障害があるとはされていないため、間違いです。
構成失行ともいわれます。対象物を一定のまとまりでとらえることができない、言い換えると対象物を3次元でとらえることが難しい状態です。立方体の模写ができず奥行きを表現しきれないなど、検査でわかることが多いです。問題文では、語られていないため、間違いです。
自分の体がどのように存在しているか認識できない状態を指します。麻痺が生じていることが認識できない病態失認も、この仲間です。問題文は体のことを示してはいないため、間違いです。
習慣的な動作、さよならと手を振るなど、言語指示や模倣で遂行できない状態を指します。ブラシで頭を溶かす真似をする、など実際のものを持たずに動きだけ真似をする、という行為も障害されます。問題文は模倣でも言語指示でもないため、間違いです。
運動機能に障害がない(麻痺がない)にもかかわらず、手指の細かな動きが困難になる症状を指します。問題文の対象物は、指でつまめる小さなものであり動作の拙劣さは、手指の不器用さに由来するため、正しいです。
失行、失認は症状が多彩です。分類も複数あります。言葉の意味も含めて症状を整理しておきましょう。
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