公認心理師 過去問
第7回 (2024年)
問33 (午前 問33)

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 問33(午前 問33) (訂正依頼・報告はこちら)

民法上の規定に基づき、絶対的扶養義務者に該当するものを1つ選べ。
  • 祖父母
  • 子の配偶者
  • 配偶者の父母
  • 父母の兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹の配偶者

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この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 祖父母

通常は実父母が最上位ですが、この中の順位で考えるとこちらが正しいです。

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02

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。

絶対的扶養義務者、相対的扶養義務者が誰に当たるかについて、問われています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 祖父母

2親等直系血族です。他の選択肢を考えた際、最も直系血族の関係が強いため、正解です。

選択肢2. 子の配偶者

血族の配偶者は姻族です。直系血族ではないため、間違いです。

選択肢3. 配偶者の父母

血族の配偶者は姻族です。直系血族ではありませんし、その父母となるとさらに遠くなりますので、間違いです。

選択肢4. 父母の兄弟姉妹

直系血族ですが、2親等のため、他の選択肢を考慮すると間違いです。

選択肢5. 兄弟姉妹の配偶者

配偶者は姻族ですので、間違いです。

まとめ

民法第877条(扶養義務者)には、
第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。と定められています。第2項は、相対的扶養義務者に当たります

家族は、社会生活の最小単位ですので、きちんと把握しておきましょう。

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03

「絶対的扶養義務者」とは、当然に扶養の義務を負う者ということを意味しています。

 

民法には次のような定めがあります。

第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」

第877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」

これにより、生活保護制度では、夫婦、直系血族、兄弟姉妹を絶対的扶養義務者としています。

 

選択肢の中では「祖父母」が絶対的扶養義務者にあたるため、この問題の正答となります。

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