公認心理師 過去問
第7回 (2024年)
問33 (午前 問33)
問題文
民法上の規定に基づき、絶対的扶養義務者に該当するものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 問33(午前 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
民法上の規定に基づき、絶対的扶養義務者に該当するものを1つ選べ。
- 祖父母
- 子の配偶者
- 配偶者の父母
- 父母の兄弟姉妹
- 兄弟姉妹の配偶者
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この過去問の解説 (3件)
01
以下に解説します。
通常は実父母が最上位ですが、この中の順位で考えるとこちらが正しいです。
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02
この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。
絶対的扶養義務者、相対的扶養義務者が誰に当たるかについて、問われています。
では、問題を見てみましょう。
2親等直系血族です。他の選択肢を考えた際、最も直系血族の関係が強いため、正解です。
血族の配偶者は姻族です。直系血族ではないため、間違いです。
血族の配偶者は姻族です。直系血族ではありませんし、その父母となるとさらに遠くなりますので、間違いです。
直系血族ですが、2親等のため、他の選択肢を考慮すると間違いです。
配偶者は姻族ですので、間違いです。
民法第877条(扶養義務者)には、
第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
第2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。と定められています。第2項は、相対的扶養義務者に当たります
家族は、社会生活の最小単位ですので、きちんと把握しておきましょう。
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03
「絶対的扶養義務者」とは、当然に扶養の義務を負う者ということを意味しています。
民法には次のような定めがあります。
第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
第877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
これにより、生活保護制度では、夫婦、直系血族、兄弟姉妹を絶対的扶養義務者としています。
選択肢の中では「祖父母」が絶対的扶養義務者にあたるため、この問題の正答となります。
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