公認心理師 過去問
第7回 (2024年)
問40 (午前 問40)

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 問40(午前 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

母子生活支援施設について、不適切なものを1つ選べ。
  • 母子を保護し、自立の促進に向けた取り組みを行う。
  • 入所に至る経緯は、児童相談所による措置が大半を占める。
  • DV等の被害者を一時保護する委託施設としての役割がある。
  • 母子で一緒に暮らすことのできる唯一の児童福祉施設である。
  • 離婚が未成立であっても、実質的に母子家庭であれば利用可能である。

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この過去問の解説 (3件)

01

母子生活支援施設については、児童福祉法第38条に定めがあります。

「母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずつ事情にある女子及びその者の観護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする」

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 母子を保護し、自立の促進に向けた取り組みを行う。

児童福祉法にある通りですので、選択肢の説明は適切です。

選択肢2. 入所に至る経緯は、児童相談所による措置が大半を占める。

入所については、福祉事務所が窓口となっており、相談や申し込みに対応しています。

よって、選択肢の説明は不適切であり、この問題での正答となります。

選択肢3. DV等の被害者を一時保護する委託施設としての役割がある。

DV被害者の保護するための施設でもありますので、選択肢の説明は適切です。

選択肢4. 母子で一緒に暮らすことのできる唯一の児童福祉施設である。

児童福祉施設には、乳児院、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、障害児施設などがありますが、母子が一緒に生活できる施設は母子生活支援施設のみです。

よって、選択肢の説明は適切です。

選択肢5. 離婚が未成立であっても、実質的に母子家庭であれば利用可能である。

何かの事情で離婚が成立していなくても利用できます。

よって、選択肢の説明は適切です。

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02

この問題で覚えておくべきポイントは以下のとおりです。

母子生活支援施設の業務内容が問われています。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 母子を保護し、自立の促進に向けた取り組みを行う。

18歳未満の子供と配偶者のいない母親を保護し、経済的自立も含めた社会的自立を図るために、支援する施設ですので、適切です。

保護の理由は、配偶者からの暴力、経済的な理由などが該当します。

選択肢2. 入所に至る経緯は、児童相談所による措置が大半を占める。

法律は児童福祉法に定められていますが、措置ではありません。市区町村の福祉事務所など、子ども家庭課に相談し、入所申し込みを経て入所となりますので、不適切です。

選択肢3. DV等の被害者を一時保護する委託施設としての役割がある。

入所理由に配偶者からの暴力(DV)から守る要件が含まれていますので、正解です。緊急性が高い場合は一時保護を行うこともあります。

選択肢4. 母子で一緒に暮らすことのできる唯一の児童福祉施設である。

他の施設では家族と対象者が同じ場所で生活することはできませんが、制度上、唯一母子ともに入所できる施設ですので、適切です。母親同士のコミュニケーション機会や、相談員との経時的な支援を受けることができます。

選択肢5. 離婚が未成立であっても、実質的に母子家庭であれば利用可能である。

現実的に母子家庭であることが確認できれば、利用は可能です。また、配偶者の失踪、DVにより保護が必要な場合も含まれますので、適切です。

まとめ

児童相談所の役割と、福祉事務所の役割も整理しておきましょう。それぞれに所属する施設、利用に至る流れや対象者に関しても、区分して覚えておくと分かりやすくなると思います。児童心理にも、母親のフォローも、今後公認心理師としてかかわる可能性は十分考えられますので、自分がどのように立ち回れるのかを想像してみても、良いかもしれません。

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03

以下に解説します。母子生活支援施設は、主に母親とその子どもが困難な状況にある場合に支援を提供する施設で、特に母子家庭の自立支援を目的としています。この施設では、母親が社会的に孤立していたり、経済的に困難な状況にある場合に支援を行い、生活の再建や自立をサポートします。

選択肢2. 入所に至る経緯は、児童相談所による措置が大半を占める。

相談窓口は他にもあり大半とは言い難いです。児童相談所は虐待や児童相談が主になります。

選択肢5. 離婚が未成立であっても、実質的に母子家庭であれば利用可能である。

離婚をしていなくても利用可能です。

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