公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午前 問48
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 午前 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律〈教育機会確保法〉の記載に該当するものを1つ選べ。
- 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること
- 能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講ずるようにすること
- 障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講ずるようにすること
- すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、教育上差別されないようにすること
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この過去問の解説 (2件)
01
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」は、多様な学習活動をすることの重要性を示している法律です。
第三条(基本理念)には、次のように定められています。
教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
一 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、
学校における環境の確保が図られるようにすること。
二 不登校不動性とが行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童
生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
三 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における
環境の整備が図られるようにすること。
四 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の
意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情に
かかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにする
とともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎
を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図
られるようにすること。
五 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他
の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
上記より、この問題の正答は「不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること」となります。
また、他の選択肢は、「教育基本法」の内容を指していると考えられます。この法律は、日本の教育についての基本的な考え方や制度を定めているものです。
第四条(教育の機会均等)に、次のように定められています。
すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ
なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地に
よって、教育上差別されない。
二 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、
十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
三 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって
修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
「教育機会確保法」によって、学校内の体制、不登校支援のあり方、夜間中学の設置など、教育現場では変化や新しい動きがあります。公認心理師としても、教育現場の流れを把握して、スクールカウンセラーなどの業務にあたることが必要です。
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02
以下に解説します。
教育機会確保法は、不登校児童生徒が安心して学べる環境を提供するために、学校の環境整備や支援体制の充実を図ることを目的としています。
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