公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午前 問51

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午前 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

いじめ防止対策推進法の内容として、不適切なものを1つ選べ。
  • 児童等は、いじめを行ってはならないとされている。
  • いじめ被害者・加害者が通う「学校」には、幼稚部を除く特別支援学校が含まれる。
  • 私立学校は、いじめ重大事態が発生したときは、都道府県教育委員会に報告しなければならない。
  • 保護者は、児童等がいじめを行わないよう、児童等に対し規範意識を養う指導を行う努めがある。

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この過去問の解説 (2件)

01

いじめ防止対策推進法は、学校におけるいじめ問題に対処するための重要な法律です。この問題では、法律の具体的な規定について理解しているかが問われています。特に注意すべき点は、法律の適用範囲、各関係者の責務、そして報告体制についてです。 では問題を見てみましょう。

選択肢1. 児童等は、いじめを行ってはならないとされている。

この選択肢は正しいです。法律では、児童等に対していじめを行うことを明確に禁止しています。これは法律の基本的な理念を示す重要な規定の1つです。

選択肢2. いじめ被害者・加害者が通う「学校」には、幼稚部を除く特別支援学校が含まれる。

この選択肢は正しいです。法律における「学校」の定義には、特別支援学校(幼稚部を除く)が含まれています。これにより、特別支援教育の場でのいじめ対策も法的に保障されています。

選択肢3. 私立学校は、いじめ重大事態が発生したときは、都道府県教育委員会に報告しなければならない。

この選択肢は不適切です。私立学校の場合、重大事態の報告先は都道府県知事であり、教育委員会ではありません。これは学校の設置者による違いを反映しています。

選択肢4. 保護者は、児童等がいじめを行わないよう、児童等に対し規範意識を養う指導を行う努めがある。

この選択肢は正しいです。法律では、保護者にも児童等がいじめを行わないよう規範意識を養う指導を行う責務があると規定しています。

まとめ

いじめ防止対策推進法の学習では、法律の適用範囲、各関係者(児童等、学校、保護者、行政機関)の責務、そして報告体制について正確に理解することが重要です。特に、学校の種類や設置者による違い、私立学校の報告先、保護者の役割などの細かい規定に注意を払う必要があります。

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02

いじめ防止対策推進法は、平成25年に公布されました。これは、学校でのいじめの防止、早期発見、適切な対処についての基本的な理念を定めた法律です。

 

では、選択肢を見てみましょう。

選択肢1. 児童等は、いじめを行ってはならないとされている。

適切な内容です。

第四条に「児童等は、いじめを行ってはならない」とあります。

選択肢2. いじめ被害者・加害者が通う「学校」には、幼稚部を除く特別支援学校が含まれる。

適切な内容です。

第二条二項に次のように示されています。

「この法律において「学校」とは、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう」

選択肢3. 私立学校は、いじめ重大事態が発生したときは、都道府県教育委員会に報告しなければならない。

不適切な内容であり、この問題での正答となります。

第三十一条に次のように示されています。

「学校法人が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事に報告しなければならない」

 

よって、報告は教育委員会ではなく、都道府県知事となります。

(公立の学校は教育委員会を通じて、地方公共団体の長へ報告することとなっています)

 

また、「第二十八条第一項各号」には、重大事態とされる具体的な状況や対処について示されています。

選択肢4. 保護者は、児童等がいじめを行わないよう、児童等に対し規範意識を養う指導を行う努めがある。

適切な内容です。

第九条に次のように示されています。

「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする」

まとめ

いじめへの対策については、この法律を基にして地方公共団体、学校ごとに、それぞれの事情に応じた対策の基本指針を定めることとなっています(第十二条、第十三条)。公認心理師がスクールカウンセラーとして、学校や教育委員会へ勤める場合には、その学校や地方公共団体のいじめ対策の方針、対策チームなどの内容を把握しておくことが大切です。

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