公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午前 問58

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この過去問の解説 (1件)

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この問題では、高齢者虐待防止法の内容について正確な理解が求められます。特に、通報の義務や努力義務、通報先、行政の対応、罰則規定などについて把握することが重要です。また、家庭内虐待と施設内虐待の違いにも注意を払う必要があります。

選択肢1. 家族が立ち入り調査を拒んだことに対する罰則規定はない。

この選択肢は不適切です。高齢者虐待防止法第30条により、正当な理由なく立入調査を拒否した場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

選択肢2. 家庭内虐待における通報先には地域包括支援センターが含まれる。

この選択肢は正解です。高齢者虐待防止法では、市町村や地域包括支援センターが通報先として明記されています。地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口として重要な役割を果たしています。

選択肢3. 市町村において虐待が認定された場合、行政担当者は警察に報告する義務がある。

この選択肢は不適切です。法律上、虐待認定時の警察への報告義務は規定されていません。ただし、犯罪に該当する可能性がある場合は、警察と連携することがあります。

選択肢4. 養護者による虐待の事実を確認しなくても、疑いの段階で通報することができる。

この選択肢は正解です。法律では、虐待の疑いがある段階での通報を認めています。これは早期発見・早期対応を促進するためであり、通報者の判断を尊重する姿勢が示されています。

選択肢5. 養介護施設職員が、施設において、介護業務に従事する職員による高齢者虐待を発見した場合、通報の努力義務がある。

この選択肢は不適切です。養介護施設従事者等による虐待を発見した場合、通報は努力義務ではなく、法律で定められた義務となります。これは施設内での虐待防止を徹底するための規定です。
 

まとめ

高齢者虐待防止法は、高齢者の権利擁護と安全確保を目的としています。

 

立入調査拒否への罰則規定、地域包括支援センターへの通報、虐待の疑いでの通報可能性、施設職員の通報義務など、具体的な対応策が定められています。

 

早期発見・早期対応を重視し、関係者の責務を明確にすることで、高齢者虐待の防止と適切な支援の実現を目指しています。

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