公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

精神保健福祉センターが行う業務に該当しないものを1つ選べ。
  • 自立支援医療の判定
  • 保健所に対する技術指導
  • 精神医療審査会の行政事務
  • 精神保健に関する普及啓発
  • 不起訴処分の心神喪失者に対する処遇申立て

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題で押さえておくポイントは、精神保健福祉センターの主要な業務内容と役割です。

 

精神保健福祉センターは、地域の精神保健福祉に関する中核的な機関として、様々な業務を担っています。

 

各選択肢が精神保健福祉センターの業務に該当するかどうかを正確に判断するためには、センターの機能と責任範囲を理解することが重要です。

選択肢1. 自立支援医療の判定

精神保健福祉センターは、自立支援医療(精神通院医療)の判定業務を行っています。これは精神障害者の医療費負担を軽減するための重要な役割の一つです。

選択肢2. 保健所に対する技術指導

精神保健福祉センターは、地域の精神保健福祉活動の中核機関として、保健所に対する技術指導や助言を行う役割を担っています。これは地域全体の精神保健福祉サービスの質を向上させるために重要です。

選択肢3. 精神医療審査会の行政事務

精神保健福祉センターは、精神医療審査会の事務局としての役割を担っており、審査に関する行政事務を行っています。これは精神科医療の適正化を図る上で重要な業務です。

選択肢4. 精神保健に関する普及啓発

精神保健福祉センターは、精神保健に関する知識の普及啓発活動を行っています。これは地域住民の精神保健に対する理解を深め、予防や早期発見・早期対応を促進するために重要な役割です。

選択肢5. 不起訴処分の心神喪失者に対する処遇申立て

この業務は精神保健福祉センターの主要な役割ではありません。心神喪失者等医療観察法に基づく処遇申立ては、検察官が行う業務であり、精神保健福祉センターの直接的な業務ではありません。

まとめ

精神保健福祉センターは、自立支援医療の判定、保健所への技術指導、精神医療審査会の事務、普及啓発活動など、地域の精神保健福祉に関する幅広い業務を担っています。

 

しかし、司法手続きに直接関与する業務は含まれません。センターの役割は、専門的・技術的な支援を通じて地域の精神保健福祉の向上を図ることです。

 

各業務の内容と目的を理解し、他の機関との役割の違いを把握することが重要です。

参考になった数1

02

各、精神保健福祉センターの主要な業務内容を把握しましょう。

選択肢1. 自立支援医療の判定

精神保健福祉センターは、自立支援医療の判定業務を担います。その為この記述は合っています。


 

選択肢2. 保健所に対する技術指導

精神保健福祉センターは、地域の精神保健福祉活動として、保健所に対する技術指導や助言を行う役割を担っています。その為、この記述は合っています。

選択肢3. 精神医療審査会の行政事務

精神保健福祉センターは、精神医療審査会の事務局として、審査に関する行政事務を行っています。その為、この記述は合っています。

選択肢4. 精神保健に関する普及啓発

精神保健福祉センターは、精神保健に関する知識の普及啓発活動を行います。

その為、この記述は合っています。
 

選択肢5. 不起訴処分の心神喪失者に対する処遇申立て

この業務は精神保健福祉センターの主要な役割ではありません。心神喪失者等医療観察法での処遇申立ては、検察官が行う業務です。その為、この記述は誤りであるといえます。


 

まとめ

精神保健福祉センターの主な業務内容は、「1. 企画立案」「2. 技術指導及び技術援助」「3. 人材育成」「4. 普及啓発」「5. 調査研究」「6. 精神保健福祉相談」「7. 組織育成」「8. 精神医療審査会の審査に関する事務」「9.自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定」に分類されます。

参考になった数0