公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問43
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
2018年(平成30年)に成立した、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律〈働き方改革関連法〉で規定された事項に該当しないものを1つ選べ。
- 健康経営の推進
- 時間外労働の上限規制
- 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
- 長時間労働者への産業医等による面接指導の強化
- 個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方がしやすい環境整備
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この過去問の解説 (1件)
01
働き方改革とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。働き方改革の目的、内容について把握しておきましょう。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。その為、この記述は規定事項に該当しません。
時間外労働の上限規制を規定しています。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。その為、この記述は該当するといえます。
不合理な待遇差の禁止が策定されており、ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。
また、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備がなされています。その為、この記述は該当するといえます。
時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合、事業者は申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。その為、記述は該当するといえます。
「フレックスタイム制」の拡充が規定されています。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。その為、記述は該当するといえます。
働き方改革関連法について、概要をまとめておきましょう。
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