公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問43

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

2018年(平成30年)に成立した、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律〈働き方改革関連法〉で規定された事項に該当しないものを1つ選べ。
  • 健康経営の推進
  • 時間外労働の上限規制
  • 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
  • 長時間労働者への産業医等による面接指導の強化
  • 個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方がしやすい環境整備

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この過去問の解説 (2件)

01

働き方改革とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。働き方改革の目的、内容について把握しておきましょう。

選択肢1. 健康経営の推進

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。その為、この記述は規定事項に該当しません。

選択肢2. 時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制を規定しています。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。その為、この記述は該当するといえます。

選択肢3. 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

不合理な待遇差の禁止が策定されており、ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

また、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、裁判外紛争解決手続(行政ADR) の整備がなされています。その為、この記述は該当するといえます。

選択肢4. 長時間労働者への産業医等による面接指導の強化

時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合、事業者は申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。その為、記述は該当するといえます。

選択肢5. 個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方がしやすい環境整備

「フレックスタイム制」の拡充が規定されています。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。その為、記述は該当するといえます。

まとめ

働き方改革関連法について、概要をまとめておきましょう。

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02

この問題では、2018年に成立した働き方改革関連法の主要な規定事項を理解することが重要です。

 

労働環境の改善や労働者の権利保護に関する法改正の内容を把握しておく必要があります。

選択肢1. 健康経営の推進

この選択肢は働き方改革関連法の直接的な規定事項ではありません。健康経営は企業の自主的な取り組みであり、法律で明確に規定されているわけではないため、該当しません。

選択肢2. 時間外労働の上限規制

これは働き方改革関連法の重要な規定事項の一つです。労働基準法が改正され、時間外労働に罰則付きの上限が設けられたため、規定事項に該当します。

選択肢3. 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

この項目も働き方改革関連法の主要な目的の一つです。同一労働同一賃金の実現を目指し、正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されたため、規定事項に該当します。

選択肢4. 長時間労働者への産業医等による面接指導の強化

働き方改革関連法では、産業医の機能強化が図られ、長時間労働者への面接指導が強化されました。この選択肢は法律の規定事項に該当します。

選択肢5. 個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方がしやすい環境整備

これは働き方改革関連法の基本的な目的の一つです。フレックスタイム制の見直しなど、柔軟な働き方を促進する施策が含まれるため、規定事項に該当します。

まとめ

働き方改革関連法は、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態による不合理な待遇差の解消を目指しています。

 

具体的には、時間外労働の上限規制、有給休暇取得の義務化、同一労働同一賃金の推進などが規定されています。

 

法律の主要な規定事項と、それらが労働環境にもたらす変化を理解することが重要です。

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