公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉及び同法施行規則に定められている事項として、誤っているものを1つ選べ。
  • 婚姻を理由とした女性労働者の解雇を禁止すること
  • セクシュアルハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること
  • 妊娠・出産等に関するハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること
  • 深夜業に従事する女性労働者の、通勤及び業務の遂行における安全を確保するよう努めること
  • 男女労働者間に生じている格差解消を目的とした、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置を禁止すること

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、男女雇用機会均等法の主要な規定について理解することが重要です。

 

特に、雇用における男女差別の禁止、ハラスメント対策、女性労働者の保護、そしてポジティブ・アクションに関する知識が問われています。

選択肢1. 婚姻を理由とした女性労働者の解雇を禁止すること

この選択肢は正確です。男女雇用機会均等法では、婚姻を理由とした女性労働者の解雇を明確に禁止しています。これは性別を理由とする差別的取り扱いの禁止の一環です。

選択肢2. セクシュアルハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること

この記述は正確です。男女雇用機会均等法では、企業にセクシュアルハラスメントの防止対策を義務付けています。事前の対策を講じることは法律で定められた重要な要件です。

選択肢3. 妊娠・出産等に関するハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること

この選択肢も正確です。マタニティハラスメントの防止も法律で定められており、企業は妊娠・出産等に関するハラスメントの防止対策を講じる必要があります。

選択肢4. 深夜業に従事する女性労働者の、通勤及び業務の遂行における安全を確保するよう努めること

この記述は正確です。法律では、深夜業に従事する女性労働者の安全確保を企業に求めています。通勤時や業務遂行時の安全確保は重要な義務の一つです。

選択肢5. 男女労働者間に生じている格差解消を目的とした、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置を禁止すること

この選択肢は誤りです。男女雇用機会均等法では、ポジティブ・アクションとして、男女間の格差を改善するための女性のみを対象とした特別措置を認めています。これは禁止されているわけではありません。

まとめ

男女雇用機会均等法は、雇用における性別差別の禁止、ハラスメント対策、女性労働者の保護を主な目的としています。

 

婚姻や妊娠を理由とした不利益取扱いの禁止、セクハラやマタハラの防止対策、深夜業における女性の安全確保などが重要な規定です。

 

また、ポジティブ・アクションとして、男女間の格差解消のための特別措置が認められていることも覚えておく必要があります。

参考になった数0

02

男女雇用機会均等法では、労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要です。

選択肢1. 婚姻を理由とした女性労働者の解雇を禁止すること

婚姻、妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇など不利益な取扱いは法律で禁止されています。その為、この記述は合っています。

選択肢2. セクシュアルハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること

職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけるとともに、労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を阻害します。その為、この記述は合っています。

選択肢3. 妊娠・出産等に関するハラスメントが生じないよう事前に対策を講ずること

職場における妊娠、出産等に関するハラスメント防止の為の対策がなされるよう努めることは、事業主及び労働者の責務に記載されています。その為、この記述は合っています。

選択肢4. 深夜業に従事する女性労働者の、通勤及び業務の遂行における安全を確保するよう努めること

事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする、と定められています。その為、この記述は合っています。

選択肢5. 男女労働者間に生じている格差解消を目的とした、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置を禁止すること

女性労働者が男性労働者と比較して少ない募集又は採用に当たっては、情報の提供について女性に有利な取扱いをすること、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用し、その他男性と比較して女性に有利な取扱いをすることが定められています。その為、この記述は誤りです。

まとめ

男女雇用機会均等法では、女性が男性と比較してその性差から尊厳を傷つけられたり、不当な扱いを受けないよう、妊娠、出産に関わるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、深夜業の安全確保等が明記されています。また、女性の募集が少ない雇用形態下では、女性が有利な取り扱いがなされることが定められていることをしっかり覚えておきましょう。

参考になった数0