公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問46
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問題
公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する特別支援教育について、最も適切なものを1つ選べ。
- 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。
- 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。
- 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。
- 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。
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この過去問の解説 (1件)
01
通級指導教室とは、小学校などで一部の授業を通常の学級とは別の通級指導教室で学習や生活の困難を解消するため、受けることができる個別支援のことです。普段は通常学級に在籍し、知的な遅れを持っていないことが前提として通うことが許可されます。
肢体不自由、病弱及び身体虚弱の児童も通級指導の対象になります。その為、この記述は間違っています。
校内支援委員会では、スクールカウンセラーや行政機関関係者、教育委員会の指導主事、外部の専門家から助言や判断をもらうこともあります。その為、この記述は誤りです。
個別の教育支援計画は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的に作成されます。その為、この記述は合っています。
校内体制については、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、各学校や関係機関との連携等、さまざまな角度からの推進が求められ、校内全体で取り組めるよう校長がリーダーシップを発揮していくことが大切とされています。その為、この記述は間違っています。
学校内における通級、校内委員会、特別支援教育についてその目的や内容、参加可能な対象者をまとめておきましょう。
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