公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問46

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対する特別支援教育について、最も適切なものを1つ選べ。
  • 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。
  • 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。
  • 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。
  • 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、通常学級に在籍する障害のある児童生徒に対する特別支援教育の基本的な理解が求められています。

 

特に、通級による指導の対象範囲、校内支援体制、個別の教育支援計画、そして学校と教育委員会の役割について正確な知識が必要です。

選択肢1. 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。

この選択肢は誤りです。実際には、肢体不自由も通級による指導の対象となる障害の一つです。言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴などと共に、肢体不自由も含まれています。
 

選択肢2. 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。

この記述も誤りです。校内委員会には、必要に応じて外部の専門家(医師、心理学の専門家等)が加わることができます。多角的な視点で児童生徒を支援するために、外部の専門家の参加は重要です。

選択肢3. 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。

この選択肢が正解です。2007年度から、通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられています。これにより、一人一人のニーズに応じた適切な指導と支援が可能となります。

選択肢4. 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。

この選択肢は誤りです。校内支援体制の整備は、各学校の校長のリーダーシップのもとで行われるべきものです。教育委員会は支援や助言を行いますが、直接的なリーダーシップは校長が発揮します。

まとめ

特別支援教育では、通級による指導の対象範囲が幅広いこと、校内委員会に外部専門家が参加可能であること、個別の教育支援計画の重要性、そして校長のリーダーシップによる校内支援体制の整備が重要です。

 

また、通常学級に在籍する障害のある児童生徒への支援においては、個々のニーズに応じた柔軟な対応と、学校全体での組織的な取り組みが求められることを理解しておく必要があります。

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通級指導教室とは、小学校などで一部の授業を通常の学級とは別の通級指導教室で学習や生活の困難を解消するため、受けることができる個別支援のことです。普段は通常学級に在籍し、知的な遅れを持っていないことが前提として通うことが許可されます。

選択肢1. 通級による指導の対象となる障害には、肢体不自由は含まれない。

肢体不自由、病弱及び身体虚弱の児童も通級指導の対象になります。その為、この記述は間違っています。

選択肢2. 特別支援教育に関する校内委員会は、校内の教員以外は加わることができない。

校内支援委員会では、スクールカウンセラーや行政機関関係者、教育委員会の指導主事、外部の専門家から助言や判断をもらうこともあります。その為、この記述は誤りです。

選択肢3. 通級による指導を受ける児童生徒に対しては、個別の教育支援計画の作成が義務付けられている。

個別の教育支援計画は、障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うことを目的に作成されます。その為、この記述は合っています。

選択肢4. 校内支援体制の整備は、学校を管轄する教育委員会がリーダーシップを発揮して行うことが求められている。

校内体制については、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、各学校や関係機関との連携等、さまざまな角度からの推進が求められ、校内全体で取り組めるよう校長がリーダーシップを発揮していくことが大切とされています。その為、この記述は間違っています。

まとめ

学校内における通級、校内委員会、特別支援教育についてその目的や内容、参加可能な対象者をまとめておきましょう。

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