公認心理師の過去問
第7回 (2024年)
午後 問51

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問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 午後 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律〈ハーグ条約実施法〉の内容として、適切なものを1つ選べ。
  • 我が国の中央当局は法務省である。
  • 家庭裁判所が返還を命じることができる子の年齢には、制限がない。
  • 家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、子の意思を把握するように努めなければならない。
  • 子が常居所地国に返還されることを拒んでいるときは、いかなる状況においても、家庭裁判所は、子の返還を命じてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、ハーグ条約実施法の主要な規定と手続きについて理解することが重要です。

 

特に、中央当局の役割、子の年齢制限、子の意思の考慮、そして返還拒否事由について正確な知識が求められます。

選択肢1. 我が国の中央当局は法務省である。

この選択肢は不適切です。ハーグ条約実施法では、中央当局は外務省と定められています。法務省ではなく外務省が国際的な子の奪取に関する業務を担当しています。

選択肢2. 家庭裁判所が返還を命じることができる子の年齢には、制限がない。

この選択肢も不適切です。ハーグ条約実施法では、16歳未満の子が対象とされています。16歳以上の子については、返還命令の対象とはなりません。

選択肢3. 家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、子の意思を把握するように努めなければならない。

この選択肢が正解です。ハーグ条約実施法では、家庭裁判所が子の返還申立事件を審理する際、子の意思を把握するよう努めることが規定されています。これは子の利益を考慮するための重要な手続きです。

選択肢4. 子が常居所地国に返還されることを拒んでいるときは、いかなる状況においても、家庭裁判所は、子の返還を命じてはならない。

この選択肢は不適切です。子の意思は考慮されますが、それだけで必ず返還が拒否されるわけではありません。他の要因も総合的に判断されます。

まとめ

ハーグ条約実施法では、外務省が中央当局として機能し、16歳未満の子が対象となります。

 

家庭裁判所は子の意思把握に努める必要がありますが、子の意思だけでなく他の要因も考慮して返還の可否を判断します。

 

返還拒否事由は限定的で、子の利益を最優先に考えながら、国際的な子の奪取問題に対処する法的枠組みとなっています。

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02

ハーグ条約は、近年増加する国際結婚・離婚の際に子の連れ去りが問題となり、それを防ぐ為に締結された法律です。原則は居住国に迅速に返還すること、親子の交流を確保することを支援します。

選択肢1. 我が国の中央当局は法務省である。

誤りです。

日本における中央当局は法務省ではなく、外務省です。

選択肢2. 家庭裁判所が返還を命じることができる子の年齢には、制限がない。

誤りです。

代替執行において子どもの年齢が16歳に達していた場合は、それを実施することができないとされています。

選択肢3. 家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、子の意思を把握するように努めなければならない。

正解です。

子の返還申立事件の手続においては、子の意思を把握するように努めなければならない、と明記されてあります。

選択肢4. 子が常居所地国に返還されることを拒んでいるときは、いかなる状況においても、家庭裁判所は、子の返還を命じてはならない。

誤りです。

16歳未満であれば、子どもの発達や年齢によっては強制的に返還することを求められます。

まとめ

ハーグ条約の目的、原則、年齢制限、親子交流、などの基本的な項目を押さえておきましょう。

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