公認心理師 過去問
第7回 (2024年)
問150 (午後 問73)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第7回 (2024年) 問150(午後 問73) (訂正依頼・報告はこちら)

13歳の男子A、中学1年生。Aは、家出を繰り返し、学校にも登校していない。Aは、万引きを繰り返したため、児童相談所が在宅で指導を行っていた。しかし、改善がみられず、児童自立支援施設への入所措置が検討されたが、父母の反対により入所に至らなかった。Aは再び家出中に万引きをし、逃げる際に店員を突き飛ばし重傷を負わせた。児童相談所から事件を送致された家庭裁判所は、Aに対し観護措置を執り、審判の期日となった。
家庭裁判所がAへの審判において、選択できない処分を1つ選べ。
  • 試験観察
  • 保護観察
  • 検察官送致
  • 少年院送致
  • 児童自立支援施設送致

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

以下に解説します。

選択肢1. 試験観察

Aに適用可能な処分です。家庭裁判所が少年の更生の可能性を見極めるために、一定期間観察する処分です。少年の性格や家庭環境、社会的背景を調べ、どのような支援が必要かを評価するために行われます。

選択肢2. 保護観察

少年を家庭で保護し、観察しながら指導を行う方法で、Aに対して適用できる処分です。

少年が社会的に適切な行動を取れるよう、専門の保護司が監視・支援を行う処分です。少年院送致などに比べて社会内での更生を目指し、少年が家庭や学校、地域社会と関わりを持ちながら自立することを促します。

 

選択肢3. 検察官送致

原則として犯行時14歳以上の少年が対象です。Aは現在13歳であるため、この処分は法的に選択できません。

家庭裁判所の審判で検討する処分は、少年法に基づき、少年の更生を目的とした処置が主なものです。「検察官送致」は、刑事事件として扱うために必要で、少年法における処分には該当しません。

少年に対しては、刑事罰ではなく、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察、試験観察などが適切な処分となります。検察官送致は、少年が重大な犯罪を犯し、刑事事件として取り扱う必要がある場合に行われますが、今回は家庭裁判所が審理しているため、少年法に基づいた選択肢を検討することになります。

 

選択肢4. 少年院送致

少年が重大な犯罪を犯した場合や、家庭での指導が困難な場合に、少年院での矯正教育を受けさせるために行われる処分です。

Aのように重大な問題行動がある場合、送致される可能性があります。

選択肢5. 児童自立支援施設送致

Aの場合、児童自立支援施設への送致が検討されたこともあり、選択肢として適用可能です。

家庭内での指導が不十分な場合や、少年が適切な教育を受ける環境が不足している場合に、児童自立支援施設で支援を受けさせるために行われる処分です。施設では、生活支援や教育、職業訓練が行われます。

参考になった数7