宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。


ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。

イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。

エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ウ、エ
  • ア、エ

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】3.(ウ、エ)

ア. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第19条1項 二号)
法第50条第1項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第6条の2に規定する場所以外のものとする。
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所

本肢では、分譲業者B社の標識の掲示が必要です。

イ. 誤
(宅地建物取引業法 第50条2項)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

本肢では、代理業者の分譲案内所の届出は、案内所を設置したA社がする必要があります。

ウ. 正
(宅地建物取引業法 第15条1項)
 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第6条の2 三号)
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所

本肢では、A社が契約の締結を行うため、専任の取引主任者を置く必要があります。

エ. 正
本肢では、B社も商号又は名称及び免許証番号を記載する必要があります。

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02

ア.マンションの所在地には、売主B社の標識を設置しなければならず、案内所には販売代理であるA社の標識を設置しなければなりません。
イ.案内所を設置するA社は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所を管轄する知事(2か所)に届出をしなければなりません。B社は届出の必要はありません。
ウ.文章の通りです。
エ.文章の通りです。

参考になった数25

03

正解は 3 です。

正しいのはウとエです。したがって、正しいものの組み合わせは、3になります。

ア.宅建業法50条1項では、宅建業者は、事務所等及び事務所以外の国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなくてはならないと、規定しています。
 宅建業法施行規則19条では、宅建業法50条1項で定める業務を行う場所が規定されています。その4号で、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合には、その案内所が、規定されています。この規定により、A社は標識を掲示しなくてはなりません。
 次に同施行規則19条の2号では、宅建業者が、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所が、標識を掲示すべき場所として、規定されています。この規定により、B社も標識を掲示しなくてはなりません。

イ.宅建業法50条2項では、宅建業者は、国土交通省で定めるところにより、あらかじめ、同法15条の1項の国土交通省令で定める場所について、所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと規定しています。
 同法15条1項の国土交通省令で定める場所とは、宅建業法施行規則6条の2各号に定められる場所のことですが、このうちの第3号に、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所とあり、これにより、A社は、同法50条2項の規定による届出をしなくてはなりません。
 しかし、B社については、宅建業法施行規則6条の他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所があり、これにより、A社は、同法50条2項の規定による届出をしなくてはなりません。
2各号に該当する規定がなく、したがって、同法50条2項の届出をする必要はありません。

ウ.宅建業法15条1項では、宅建業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、一定の数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないと、規定しています。
 上記の国土交通省令で定める場所とは、宅建業法施行規則6条の2各号に定める場所のことをいいます。その中の3号には、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所とあり、これにより、A社は、当該案内所に、成年者である専任の取引主任者を置かなくてはなりません。
 一方、宅建業法施行規則6条の2各号には、本件におけるB社に該当する規定はなく、したがって、B社は、当該案内所に取引主任者を置く必要はありません。

エ.他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合における、その案内書は、宅建業法50条1項の標識を掲げなくてはならない場所に該当します。そして、その標識には、売主業者の名称、商号、免許番号も記載しなくてはなりません。宅建業法施行規則6条の2、3号参照。
 

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