宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問41
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
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この過去問の解説 (3件)
01
イ.違反します。故意ではなくても誤解させるような断定的判断を提供してはいけません。
ウ.違反しません。売買代金の引き下げは違反ではありません。
エ.違反します。相手が迷惑と言っていますので違反します。
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02
違反するものはアとイとエの3個です。したがって、3が正解です。
ア.宅建業法47条の2、3項では、宅建業者などは、宅建業者の相手方の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならないと、規定しています。また、宅建業法施行規則16条の12では、宅建業法47条の2、3項の国土交通省令で定める行為が規定されています。そして、同法施行規則同条1号(ハ)では、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げづに勧誘を行うことが、宅建業者の相手方の保護に欠ける行為として、規定されています。よって、本肢の行為は、宅建業法に違反します。
イ.宅建業法47条の2、3項では、宅建業者などは、宅建業者の相手方の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならないと、規定しています。また、宅建業法施行規則16条の12では、宅建業法47条の2、3項の国土交通省令で定める行為が規定されています。そして、同法施行規則同条1号(イ)では、契約の目的である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解をさせるべき断定的判断を提供することが、宅建業者の相手方の保護に欠ける行為として、規定されています。よって、本肢の行為は宅建業法に違反します。なお、この行為は、A社の従業員に故意がなかったとしても、免責されるものではありません。
ウ.手付について、貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。しかし、売買代金を引き下げて契約を締結する行為は、宅建業法に違反しません。宅建業法47条3号参照。
エ.宅建業法47条の2、3項では、宅建業者などは、宅建業者の相手方の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならないと、規定しています。また、宅建業法施行規則16条の12では、宅建業法47条の2、3項の国土交通省令で定める行為が規定されています。そして、同法施行規則同条1号(ヘ)では、深夜又は長時間勧誘その他私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させることは、宅建業者の相手方の保護に欠ける行為として、規定されています。よって、本肢のA社の従業員の行為は、私生活の平穏を害するような方法で勧誘し、その者を困惑させているので、宅建業法に違反します。
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03
ア. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条の2 3項)
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第35条第1項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の12 一号ハ)
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
ハ 当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
イ. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条の2 1項)
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
本肢では、故意・過失を問わず、違反行為にあたります。
ウ. 違反しない
(宅地建物取引業法 第47条 三号)
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
本肢では、売買代金を引き下げることで契約の締結を誘引しても、違反しません。
エ. 違反する
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の12 一号ホ)
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
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