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宅建の過去問 平成24年度(2012年) 宅建業法 問40

問題

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。


ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。

イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。

ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問40 )
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この過去問の解説 (3件)

48
正解は 3 です。

アとウとエが正しい記述なので、正しいものの個数は3個です。したがって3が正解です。

ア.宅建業法44条では、宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならないと、規定しています。本肢は条文のとおりなので正しいです。

イ.宅建業法45条では、宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて、知り得た秘密を他に漏らしてはならない、と規定しています。ここでいう宅建業者は、必ずしも個人情報保護法に規定されている個人情報取扱事業者に限定されているわけではありません。よって、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者でなはい宅建業者であっても、業務上知り得た秘密を、正当な理由なくほかに漏らしてはなりません。

ウ.宅建業法48条3項では、宅建業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならないと、規定しています。また、宅建業法施行規則17条の2、4項では、宅建業法48条3項で規定する従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならないと、規定しています。

エ.宅建業法49条では、宅建業者は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿を備えなければならないと、規定しています。また、宅建業法施行規則18条3項では、宅建業法49条に規定する帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならないと、規定しています。

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14
【答え】3.(三つ)

ア. 正
(宅地建物取引業法 第44条)
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。

本肢では、条文通りです。

イ. 誤
(宅地建物取引業法 第45条)
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。

本肢では、違反行為にあたるので、誤りです。

ウ. 正
(宅地建物取引業法 第48条3項)
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第17条の2 4項)
宅地建物取引業者は、法第48条第3項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

本肢では、条文通りです。

エ. 正
(宅地建物取引業法 第49条)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第18条3項)
宅地建物取引業者は、法第49条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。

本肢では、条文通りです。

6
ア.文章の通りです。
イ.違反します。個人情報取扱事業者に該当しない場合でも秘密を守る義務(法第45条)はあります。
ウ.文章の通りです。
エ.文章の通りです。

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