宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問42
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合 における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に よれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (4件)
01
アが誤り、イが誤り、ウが正解です。正解の個数は1個ですので、1が答えです。
ア. 宅建業法第50条第2項、同法第15条第1項、宅建業法施行規則第6条の2第3号参照。設問の場所は届出を行うべき場所に該当しますが、届出を行うのはA社ではなくB社です。
イ. 宅建業法第50条第1項、宅建業法施行規則第19条第1項第3号参照。設問の場所は、宅建業法第50条第1項に規定する標識を掲示しなくてはならない場所に該当します。
ウ. 宅建業法第50条第2項参照。なお、宅建業施行規則第19条第3項で、この届出は業務開始の10日前までに行わなくてはならないと規定されています。また、この届出は、案内所の所在地を管轄する乙県知事の他に、免許権者である甲県知事に対しても行わなくてはなりません。
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02
届け出は申込契約を行う案内所等を設置し、販売代理を行うB社が行わなければなりません。
イ.誤
宅建業者は契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合においても、法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要があります。
ウ.正
本肢の通りです。宅建業者は業務を開始する10日前までに免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出を行わなければなりません。
従って正しいのはウのみとなるので選択肢「1」が正解になります。
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03
ア. 誤
(宅地建物取引業法 第50条2項)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第19条1項 四号)
法第50第1項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第6条の2に規定する場所以外のものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
本肢では、A社ではなく、B社が届け出なければなりません。
イ. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第19条1項 五号)
本肢では、展示会でも標識を掲示する必要があります。
ウ. 正
(宅地建物取引業法施行規則 第19条3項)
法第50条第2項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
本肢では、条文通りです。
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04
イ.案内所には標識は設置しないといけません。
ウ.文章の通りです。
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