宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問41
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問題
宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
ア A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。
イ A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
ウ A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。
エ A社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求を取り下げた。
- 一つ
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この過去問の解説 (4件)
01
イ.違反します。私生活の平穏を害するような勧誘はしてはいけません。
ウ.違反します。正当な理由なく契約解除を拒む事はできません。
エ.違反します。買主に対して不当に高額の報酬を要求できません。
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02
宅建業者はその業務に関して宅建業者の相手方に対して手付について貸し付けその他の信用の供与をすることにより契約の締結を誘因する行為をしてはなりません。したがって本肢の場合は宅建業法に違反します。
イ.違反する
宅建業者は宅建業に係る契約の締結の勧誘をする際に宅建業者の相手方に対して深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為をしてはなりません。本肢においては私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させているため宅建業法に違反する行為といえます。
ウ.違反する
宅建業者は宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行う際に正当な理由無く当該契約の解除を拒み又は妨げる行為をしてはなりません。従って、本肢の場合は宅建業法に違反します。
エ.違反する
宅建業者はその業務に関して宅建業者の相手方等に対して不当に高額の報酬を要求する行為をしてはいけません。不当に高額の報酬を要求する行為自体が宅建業法に違反します。したがって本肢の場合は宅建業法に違反します。
上記より宅建業法に違反するのはア・イ・ウ・エとなり選択肢4が正解になります。
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03
ア.イ.ウ.エのすべてが宅建業法に違反しており、違反するものの個数は4です。
ア. 宅建業法第47条3号において、手付について貸付その他信用を供与することにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。
イ. 宅建業法第47条の2第2項において、宅建業者等は、宅建業における契約の締結させ、又は宅建業における契約の申込の撤回若しくは解除を妨げるため、取引の相手方等を威圧してはならないと規定しています。
ウ. 宅建業法第39条第2項第3項参照。宅建業者は、買主から手付放棄による契約の解除の申出を受けた場合、これを拒むことはできません。正当な理由の有無は原則として関係ありません。
エ. 宅建業法第47条3号。報酬の受領の有無にかかわらず、不当に高額の報酬を要求する行為は禁止されています。
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04
ア. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条3項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
イ. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条の2 3項)
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の12 1項ヘ)
法第47条の2第3項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
ウ. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条の2 2項)
宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
エ. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条2項)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
二 不当に高額の報酬を要求する行為
本肢では、条文通り、違反行為にあたります。
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