宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問43

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業保証協会(この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
  • 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
  • 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  • 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

【答え】1.

1. 正
(宅地建物取引業法 第64条の8 1項)
宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有するとされています。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の8 2項)
弁済を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならないとされています。
還付請求は供託所に対して行います。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の10 2項)
還付充当金の納付の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければなりません。
1月以内は誤りです。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第64条の4 2項)
宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。
加入しようとするときではなく、加入してからの報告になります。

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02

正解は【1】になります。

1:宅地建物取引業法64条の8第1項より、宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。ですので、この選択肢が正しい選択肢となり、本問の正解となります。

2:宅地建物取引業法64条の8第2項より、還付請求をする者は、それに先立って保証協会の認証を受けなければなりません。しかし、宅地建物取引業法64条の8第1項より、還付請求をする先はあくまで供託所であって、保証協会ではありません。選択肢では保証協会となっているため、誤りになります。

3:宅地建物取引業法64条の10第1項より、弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は社員に対して還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを通知します。また、第2項では、「この通知を受けた社員は、2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない」とありますので、1か月以内に納付するという選択肢は間違いになります。

4:宅地建物取引業法64条の4第2項より、保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちにその社員の免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に報告しなければならないことになっており、事後に報告することになっています。

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