宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問42
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問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
- 依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が厚意 (原題では「好意」) で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。
- 宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.05月分の報酬を受領することはできない。
- 宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.05月分又は権利金の額を売買代金とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:宅地建物取引業法46条には、「報酬の限度額はただ定めているだけであって、各業者が受け取る報酬は、報酬限度額以下の範囲で、依頼者と協議するものである」とあります。選択肢では、あらかじめ報酬の額を定めていなければ、自動的に報酬限度額をもらえると言うことではないとなり、依頼者と協議して、報酬限度額以下の範囲で報酬を決めることになっています。
2:宅地建物取引業法46条で、規定上、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないとなっている以上、謝金も報酬の一部となってしまいます。ですので、限度額とは別に受領することは一切できないことになります。
3:今回の選択肢の場合、居住用建物の貸借の報酬の原則は、貸主借主の双方から半月分の消費税(0.525か月分・出題当時の税率による)となります。ただ、貸主、借主どちらかから全額報酬(1.05か月分・出題当時の税率)をもらうと承諾を得た場合は、それで構いません。このため、3が
正しい選択肢になります。
4:借賃の1.05月分(出題当時の税率)又は権利金の額を売買代金の額とみなし算出した金額のいずれを上限としても構わないのですが、低い方の額を上限とする業者は少ないと考えられるため、高い方の額を通常は上限とすると思われます。
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02
2.謝金は、この限度額とは別に受領することができません。謝金も報酬額に含まれます。
3.依頼者の承諾があれば1.05月分(現在は1.08ヶ月分)の範囲内で割合を変更できます。
4.借賃の1.05月分(現在は1.08ヶ月分)と権利金の、いずれか高い方を上限として請求が可能です。
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03
1. 誤
(宅地建物取引業法 第46条1項、2項)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところにより、宅地建物取引業者はその額をこえて報酬を受けてはなりません。
限度額を上限として、その範囲内で支払えばよいとされています。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第46条1項、2項)
好意の謝金でも報酬額に含まれるので、限度額とは別に受領することができません。
3. 正
(平成16年国土交通省告示第100号第四)
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。)の一月分の1.05倍に相当する金額以内とされています。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の0.525倍に相当する金額以内とされています。
4. 誤
(平成16年国土交通省告示第100号第六)
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、貸借の代理、媒介の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、売買・交換の媒介又は売買・交換の代理の規定によることができます。
計算結果の低い方と高い方で選択することができます。
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