宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア:宅地建物取引業法41条1項より、工事完了前の物件のため、宅建業者は代金の5%を超える手付金等を受領するに際し、保全措置を講じなければなりません。今回の宅建業者Aはこのような保全措置を講じていなかっため、宅地建物取引業法41条4項より、Bが手付金等の支払いを拒んだとしても、適法な行動であり、債務不履行には該当しないことになります。したがって、Aは買主Bの債務不履行を理由に契約を解除することはできません。
イ:宅地建物取引業法41条1項1号より、保全措置として認められているのは、宅建業者が銀行等との間で保証委託契約を締結することが必要です。宅建業者の代表取締役が連帯保証したとしても、保全措置には該当しないため、代金の5%を超える額を受領することはできないことになります。
ウ:宅地建物取引業法41条1項より、保全措置は手付金等の全額について講じなければならないため、代金の5%を超える額についてのみ保全措置を講じたとしてもそれだけでは不十分であり、5%を超える手付金等を受領することはできないことになります。
エ:宅地建物取引業法41条1項より、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することはできません。受領後遅滞なく保全措置を講ずる予定があったとしても、ただそれだけでは何の法的効力にもなりませんので、誤りになります。
以上の見解により、すべて誤りとなり、4が正解になります。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
イ.Aの代表取締役と保証契約をしても保全措置にはなりません。
ウ.保全措置は手付金全額に対して講じなければなりません。
エ.手付金を受領する前に保全措置を講じなければいけません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
ア. 誤
(宅地建物取引業法 第41条1項)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはなりません。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでないとされています。
本問では、代金の10%に相当する額なので、保全措置が必要です。
イ. 誤
(宅地建物取引業法 第41条1項一号)
銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付することとされています。
保全措置として連帯保証する者は、銀行等に限られています。
ウ. 誤
(宅地建物取引業法 第41条)
保全措置の対象は、手付金等の全額であって、それを超える部分だけではありません。
エ. 誤
(宅地建物取引業法 第41条1項)
保全措置を講じてからでないと手付金等を受領することはできません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
平成22年度(2010年)問題一覧
次の問題(問42)へ