宅地建物取引士の過去問
平成22年度(2010年)
宅建業法 問45

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問題

宅建試験 平成22年度(2010年) 宅建業法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険の締結(以下この問いにおいて「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。
  • 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。
  • 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は【4】になります。

1:住宅瑕疵担保履行法2条5項2号ロより、買主も宅建業者である場合には、資力確保措置を講ずる必要がないとされているため、今回の選択肢では資力確保措置を講ずる義務はありません。

2:住宅瑕疵担保履行法15条より、新築住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。新築住宅を引き渡すまでに行うのは遅すぎるため、誤りとなります。

3:住宅瑕疵担保履行法11条1項より、資力確保措置が義務付けられるのは、宅建業者が新築住宅の売主となる場合に限られます。新築住宅の売買の媒介をする場合には、資力確保措置を講ずる義務は特にはありません。

4:住宅瑕疵担保履行法12条1項より、自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅建業者は、毎年3月31日と9月30日の基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。また届出をしなかった場合には、同法13条より当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができないことになっています。したがって、選択肢は正しい選択肢であり、本問の正解になります。

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02

【答え】4.

1. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第2条5項二号ロ)
買主が宅地建物取引業者である場合は、資力確保措置を講ずる必要はありません。

2. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第15条)
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

3. 誤
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第11条1項)
宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければなりません。
売買の媒介をする場合においては資力確保措置を講ずる義務は規定してありません。

4. 正
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第12条1項)
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣)に届け出なければなりません。

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03

1.宅地建物取引業者である買主との間での取引の場合、資力確保措置を講ずる義務を負いません。
2.供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は契約締結までに行わないといけません。
3.資力確保措置は売買の媒介の場合は必要ありません。
4.文章の通りです。免許権者に届出が必要になります。

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