宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (税制 問2)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問24(税制 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
  • 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
  • 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
  • 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

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この過去問の解説 (1件)

01

不動産取得税の課税に関する問題です。

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。

誤りです。

不動産取得税の課税標準は、「不動産を取得したときにおける

当該不動産の売買価格」ではありません。

不動産取得税の課税標準は、「不動産を取得したときにおける

当該不動産の価格」です。

「売買価格」ではないため注意が必要です。

選択肢2. 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

正しいです。

不動産取得税の免税点は、土地は10万、家屋23万円、

その他は1戸につき12万円に満たない場合、

不動産取得税が課されません。

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。

誤りです。

相続や法人の合併による不動産を取得した場合

不動産取得税は課されません。

選択肢4. 令和6年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

誤りです。

住宅と土地(住宅用であるかどうかは問わず)

について不動産取得税の税率は3%です。

しかし住宅用以外の建物は4%です。

まとめ

過去に出題されている問題です。

過去問を復習していればわかる問題です。

不正解の方は再度過去問を復習して

知識を定着させましょう。

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