宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問23 (税制 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問23(税制 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は「住宅借入金等特別控除」に関する理解を問うものです。
誤りです。
・「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」を受けていると、住宅ローン控除と併用できません。
記載の通りです。
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けている場合でも、住宅ローン控除の併用は可能です。
誤りです。
・住宅ローン控除は家屋の取得・居住を開始した年(令和6年分)から適用されます。
誤りです。
・住宅ローン控除を受けるには償還期間が10年以上必要です。
住宅ローン控除は、「償還期間10年以上」「自分が住むための住宅」「居住の年末に居住していること」などが基本要件で、譲渡所得の軽減税率特例との併用は不可です。
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02
所得税の住宅ローン控除に関する問題です。
誤りです。
軽減税率の特例の適用を受けた場合、住宅ローン控除を
受けることができません。
正しいです。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を
受ける場合も住宅ローン控除を適用を受けられます。
誤りです。
住宅ローン控除の適用は、居住の用に供した年以降に適用ができます。
今回の問題では、「令和5年分」に居住していないため住宅ローン控除の
適用外です。
令和6年以降であれば適用を受けることができます。
誤りです。
住宅借入金等の償還期間が10年以上の場合に
住宅ローン控除の対象になります。
今回の問題では、3年とされているため
誤りです。
住宅ローン控除に関する問題です。
適用の要件や重複可能かどうかを確認して
おきましょう。
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