宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (法令制限 問8)
問題文
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問22(法令制限 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
国土利用計画法に関する問題です。
誤りです。
市街化区域以外の都市計画区域内ということは、
市街化調整区域又は非線引き区域のどちらかです。
上記は5,000㎡以上が事後届出の対象です
(国土利用計画法第23条2項1号ロ)。
今回は、4,000㎡ですので事後届出は不要です。
誤りです。
市街化区域内は、2,000㎡以上、
都市計画区域外は10,000㎡以上が事後届出の対象です。
今回の問題は、市街化区域内の3,000㎡で都市計画区域外の12,000㎡
ですのでどちらも事後届出の対象になります。
誤りです。
事前届出又は事後届出どちらにおいても
罰則の適用を受けます(国土利用計画法第47条)。
正しいです。
監視区域において契約締結の少なくとも6週間前までに
事前届出を行わなければならない(国土利用計画法第27条の7)。
注視区域においても同様です。
国土利用計画法に関する問題です。
面積の要件については、よく出題されるので
しっかり復習しておきましょう。
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