宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (宅建業法 問5)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問30(宅建業法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
- Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
- Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
- Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「クーリング・オフ制度」に関する理解を問うものです。
記載の通りです。
・Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの宅地建物取引士の記名は必要ありません。
記載の通りです。
・買主自身の申出によって、事務所など冷静な判断ができる場所で契約をした場合は、クーリング・オフの適用対象外です。
記載の通りです。
・喫茶店は宅建業者の事務所以外であり、通常契約をする場所ではありません。
誤りです。
・自らの申出でも、「銀行など第三者の事務所」は クーリング・オフの対象となることがあります。
クーリング・オフは 業者の事務所以外で契約し、冷静な判断ができなかったときの救済制度ということを理解しておきましょう。
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02
クーリング・オフに関する問題です。
正しいです。
クーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、
商号又は名称及び住所並びに免許証番号や買主の氏名・住所等が
必要になります。
しかし、宅地建物取引士の記名は必要ではありません。
正しいです。
宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において
宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を
申し出た場合、クーリング・オフによる
売買契約の解除を行うことはできません。
正しいです。
喫茶店は事務所等に該当しないため
クーリング・オフが適用されます。
そのためクーリング・オフによる売買契約の解除を
行うことができます。
誤りです。
融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)は
事務所等に該当しません。
よってクーリング・オフによる当該売買契約の解除を
行うことはできません。
クーリング・オフが適用されない場合の「事務所等」に
ついて要件を確認しておきましょう。
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