宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問30 (宅建業法 問5)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問30(宅建業法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
  • Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  • Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
  • Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

クーリング・オフに関する問題です。

選択肢1. Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。

正しいです。

クーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、

商号又は名称及び住所並びに免許証番号や買主の氏名・住所等が

必要になります。

しかし、宅地建物取引士の記名は必要ではありません。

選択肢2. Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

正しいです。

宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において

宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を

申し出た場合、クーリング・オフによる

売買契約の解除を行うことはできません。

 

選択肢3. Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。

正しいです。

喫茶店は事務所等に該当しないため

クーリング・オフが適用されます。

そのためクーリング・オフによる売買契約の解除を

行うことができます。

選択肢4. Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。

誤りです。

融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)は

事務所等に該当しません。

よってクーリング・オフによる当該売買契約の解除を

行うことはできません。

 

まとめ

クーリング・オフが適用されない場合の「事務所等」に

ついて要件を確認しておきましょう。

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