宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問29 (宅建業法 問4)
問題文
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問29(宅建業法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
- 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
宅建士に関する問題です。
誤りです。
2年以上の実務経験又は登録実務講習の受講が必要です。
「又は」となっているのでどちらか必須です。
試験に合格した日から1年以内に登録を受けよう場合にも
上記のどちらか満たす必要があります。
誤りです。
登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失ったときは、
速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた
都道府県知事に返納しなければなりません。
「有効期間が経過」した場合にも
返納する必要があります。
誤りです。
他人に自己の名義の使用を許し、
当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、
処分の対象となります。
他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときも
禁止です。
正しいです。
5人に1人以上の専任の宅地建物取引士が
必要です。
専任の宅地建物取引士を失った場合、
2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。
過去問でも出題されている基本的な
問題になります。
法定講習と登録実務講習の違いについて
理解しておきましょう。
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