宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問28 (宅建業法 問3)

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問題

宅地建物取引士資格試験 令和6年度(2024年) 問28(宅建業法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

ア  居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。
イ  Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。
ウ  Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ア、ウ
  • ア、イ、ウ

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この過去問の解説 (1件)

01

報酬に関する問題です。

選択肢1. ア、イ

アは違反します。

代理の場合は、報酬の上限は1ヶ月分の賃料です。

Aの報酬額の上限は、13.2万が上限です。

一方、媒介の場合は、借主から特段の承諾を得ていないときは、

0.5ヶ月分の賃料が上限です。

Bは免税事業者のため

消費税率が1.04です。

そのため6.24万がBの上限です。

 

選択肢2. イ、ウ

イは違反しません。

事業用建物は居住用建物以外の建物のため

権利金がある場合には、権利金又は賃料で計算した際に

多い方が採用されます。

賃料の計算の場合

Aは、5万×1.1=5.5万円

Bは、5万×1.04=5.2万円

権利金での計算の場合

Aは、90万×5%×1.1=4.95万円

Bは、90万×5%×1.04=4.68万円

上記を比較すると賃料で計算する方が高い為

こちらが採用されます。

問題文では、貸主と借主からそれぞれ5万円の報酬を

受領しようとしています。

よって5万円の報酬であれば問題なく受け取ることが

できます。

選択肢3. ア、ウ

ウは違反しません。

土地は、非課税の為計算し直す必要があります。

土地は2.400万円のため建物は1.100万円です。

1.100万円から消費税分引くと1.000万円です。

土地+建物は3.400万円です。

3.400万×3%+6万=108万

108万円に消費税をプラスすると

118.8万です。

上記のことから110万円受領しても問題ありません。

まとめ

よってイとウが違反しません。

公式の計算式や課税・非課税の業者の

場合の計算を注意して問題を解いていきましょう。

 

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