宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問27 (宅建業法 問2)
問題文
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問27(宅建業法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
営業保証金に関する問題です。
誤りです。
金銭のみをもって営業保証金を供託している場合は、
保管替えの手続きが必要です。
新たに供託しなければならないわけでは
ありません。
誤りです。
営業保証金の還付の対象は、
宅地建物取引業に関する取引で生じたものです。
交通事故によるケガは、宅地建物取引業に関する取引で
生じたものではありません。
誤りです。
国債証券の場合はその額面金額の100%、
地方債証券の場合は90%です。
正しいです。
営業保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に
供託します。
支店を別の県内に設置した際も同様です。
保管替えの要件や供託する場合の要件を
しっかり確認しておきましょう。
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02
この問題は、「宅地建物取引業法における営業保証金」を問うものです。
誤りです。
・事務所の移転により供託所が変わる場合でも、「遅滞なく新たな供託所に営業保証金を供託しなければならない」とはされていません。
・従前の供託所から営業保証金を取り戻し、その後に新たな供託所へ供託し直す必要がある。その際に移転日から2週間以内に新たな供託が必要です。
誤りです。
・営業保証金から還付されるのは、宅建業者の宅建業務に関して生じた取引上の債権のみです。
誤りです。
・有価証券による供託は可能ですが、額面に対する評価割合が間違っています。
・正しくは国際証券:額面全額の100%、地方債証券:額面金額の100%です。
記載の通りです。
・営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託するのが原則です。
宅建業者が保証協会に加入していない場合を前提としており、営業保証金の供託や還付、供託物の種類、事務所の設置等についての正誤を見極める必要があります。
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