一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科1(計画) 問18

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 設計受託契約には、建築物の設計に関わる著作権の取扱いに関する事項を定めることができる。
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、「作成する設計図書の種類」、「設計に従事することとなる建築士の氏名」、「報酬の額と支払の時期」等について記載した書面を委託者に交付しなければならない。
  • 工事監理業務においては、一般に、「善良な管理者の注意義務( 善管注意義務 )」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある。
  • 建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 正。設計・監理及び調査・企画の業務に関して、著作権の取扱いに関する事項を定めることが出来ます。

2 正。建築士法第24条の8。建築士法第22条の3の3第1項。

3 正。民法644条より、工事監理業務においても「善良な管理者の注意義務( 善管注意義務 )」が求められています。
この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがあります。

4 誤。建築士法第24条第3項。
管理建築士の要件に、建築士事務所の開設者は管理建築士を兼務することは出来ない、という記述はありません。

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02

1.記述のとおりです。建築設計・監理業務委託契約約款では設計・監理及び調査・企画の3つの業務に関して、著作権の取扱い関する事項も示されています。

2.建築士法第24条の8より正しい記述です。

3.記述のとおりです。民法644条より、工事監理業務についても善管注意義務が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがあります。

4.建築士法第24条第3項より、設問の様に建築士事務所の開設者は、管理建築士を兼務することはできないとは規定されていません。

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03

正解は4です。

1:設問通りです
建築士法第24条の7第1項、規則第22条の2の2に設計受託契約または工事監理受託契約の記載事項についての規定がありますが記載ができないものについての規定は特にありませんので建築設計にまつわる著作権の取り扱いに関する記載も行うことはできます。

2:設問通りです
建築士法第24条の8、建築士法第24条の7第1項に即しております。

3:設問通りです
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」第21条「設計者・工事監理者の債務不履行責任」に即しています。

4:誤りです
建築士法第24条に管理建築士についての記載がありますが建築士事務所の開設者が管理建築士を兼務することはできないとの記載はありません。

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