一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科1(計画) 問19
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科1(計画) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 躯体支保工の数量は、階高が5.0m以上の場合に、原則として、1.7mごとに高さを区別して算出した対象水平面積とする。
- 山留壁( 地中連続壁 )の鉄筋は、所要数量とし、設計数量に対し3%増を標準とする。
- 鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m2以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。
- 全面がガラスである建具類のガラスの数量は、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.記述のとおりです。
2.記述のとおりです。
3.1か所当たり0.1m2以下のダクト孔による鋼材の欠除については、
原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算します。
4.記述のとおりです。
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02
2 正。一般的に鉄筋の所要数量は設計数量に対し4%増を標準としますが、山留壁(地中連続壁)の場合は3%増を標準とします。
3 誤。鉄筋の所要数量は、1か所当たり0.1㎡以下のダクト孔による鋼材の欠除については、ダクト孔がないものとして計測・計算します。
4 正。
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03
※公共建築数量積算基準はH29に改定が行われましたので現行との記載内容等に変更がある箇所があります。
1:設問通りです
H29改定前の公共建築数量積算基準
第2編第1章第4節の2(2)に記載があります。
2:設問通りです
H29改定後の公共建築数量積算基準
第3編第1章第2節の3(4)に記載があります。
3:誤りです
H29改定後の公共建築数量積算基準
第4編第4章第2節の1(6)の記載によると1か所当たり面積0.1m²以下のダクト孔等による欠除もこれに準ずる、とあるので0.5m²以下が誤りとなります。
4:設問通りです
H29改定後の公共建築数量積算基準
第5編第2章第2節の3(11)に記載があります。
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