一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科5(施工) 問102
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科5(施工) 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 高さが5mの鉄筋コンクリート造の建築物の解体作業に当たっては、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任しなければならない。
- 安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡を行うとともに、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡等を行わなければならない。
- 高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、原則として、囲い、手摺、覆い等を設けなければならない。
- 山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「地山の掘削作業主任者」を選任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「地山の掘削作業主任者」を選任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。」です。
設問の通り
高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊作業において、設問の作業主任者の選任が必要となります。
*合わせて覚えておきましょう
高さ5m以上の作業に必要
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・足場の組立て等作業主任者
・木造建築物の組立て作業主任者
・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
設問の通り
「統括安全衛生責任者」…常時50人以上の現場で一般的に元請の所長が選任される
「安全衛生管理者」…各下請の代表で統括安全衛生責任者と職方との間で調整する役割
設問の通り
誤り
山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付については「土止め支保工作業主任者」の選任が必要となります。
「地山の掘削作業主任者」は高さ2m以上の掘削作業に必要となります。
*ワンポイントアドバイス
作業主任者と作業条件(高さ)の枝は下記のように覚えておきましょう
・「支保工」…高さに関係なく必要
・「掘削」…高さ2m以上
・上記以外…高さ5m以上
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02
正解は「山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「地山の掘削作業主任者」を選任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。」です。
[正]
高さが5m以上のコンクリート造工作物の解体または破壊の作業に当たってはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があります。
[正]
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者と作業員の連絡調整を行います。
[正]
高さが2m以上の作業床の端、開口部等には墜落防止措置を行う必要があります。
[誤]
山留支保工の作業には「土止め支保工作業主任者」を選任する必要があります。設問では「地山の掘削作業主任者」とあるため誤りです。
「地山の掘削作業主任者」は掘削面の高さが2m以上となる地山掘削に必要な作業の際に選任する必要があります。
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03
正解は「山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「地山の掘削作業主任者」を選任し、その者に作業の方法を決定させるとともに作業を直接指揮させなければならない。」です。
設問通り、適当です。
設問通り、適当です。
設問通り、適当です。
誤りです。
労働安全衛生法施行令により、土止め支保工の切ばり及び腹起しの取付・取外しの作業は、「地山の掘削作業主任者」ではなく、「土留め支保工作業主任者」を選任しなければなりません。
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