一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科4(構造) 問80

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科4(構造) 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

木造軸組工法による地上2階建ての建築物の構造計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 平面が長方形の建築物において、必要壁量が地震力により決定される場合、張り間方向とけた行方向の必要壁量は、それぞれ異なる値となる。
  • 延べ面積が500m2を超える場合、必要壁量の計算及び耐力壁の釣合いのよい配置の検討に加えて、許容応力度計算等の構造計算を行う必要がある。
  • 風圧力に対する1階の必要壁量は、1階床面からの高さ1.35mを超える部分の見付面積に所定の数値を乗じて得た数値以上となるようにする。
  • 構造耐力上主要な柱の小径は、横架材の相互間の垂直距離に対する割合によらず、座屈を考慮した構造計算によって決定してもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適当です。
地震力による必要壁量は、以下の式で求めることができます。

各階の床面積×建築物の階数・屋根の材料などによって決まる係数

よって、張り間及びけた行方向ともに「同じ値」となります。


2.適当です。
延べ床面積が500㎡を超える木造の建築物は
許容応力計算により安全を確かる必要があります。


3.適当です。
風圧力に対する各階の耐力耐力壁の必要壁量は
以下の式より求めます。

FL+1.35mを超える部分の見付面積×見付面積に乗する数値(一般地域:一律50㎝/㎡)

はり間方向の必要壁量は平側の見付面積
けた行き方向の必要壁量は妻側の見付面積
から求めます。


4.適当です。
柱の小径は、建築基準法施行令43条1項より
座屈を考慮した構造計算によって
決定してもよい事になっています。

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02

正解は1です

1:誤りです
地震力による必要壁量の算定は、張り間、けた方向に関係なく床面積や階数、屋根や壁の重さにより求められます。

2:設問通りです
以下のいづれかに該当する場合、木造建築物は建築基準法による仕様規定、許容応力度計算等の構造計算を行う必要があります。
・階数3階以上
・延べ面積500m²を超える
・高さ13mを超える
・軒高9mを超える

3:設問通りです
風圧力に対する必要面積の算出に用いる見付面積は当該階の床面から1.35m以下の部分を除いたものとします。

4:設問通りです
柱の小径は原則として施工令に定められている主要な横架材相互間の垂直距離に対する割合以上としなければなりません。しかし、座屈を考慮した構造計算によって構造上安全であることが確認された場合にはこの限りではありません。

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03

1. 誤り
  地震力に対する必要壁量は、はり間けた行方向とも同じ値となります。
  地震力に対する壁量=[床面積]×[階数・屋根の重量による数値]

  *合わせて覚えましょう
  風圧力に対する必要壁量は、はり間、けた行方向それぞれ異なる値となります。
  風圧力に対する壁量=[見付面積]×[区域による数値]
  ・けた行方向
   妻面の見付面積(FL+1.35m以上の部分)により算出
  ・はり間方向
   平側面の見付面積(FL+1.35m以上の部分)により算出

2. 設問の通り
  下記のいずれかを満たす木造建築物は構造計算を行うことと定められています。
  (建築基準法第20条1項二号)
  ・延べ面積が500㎡超
  ・最高高さ13m超
  ・軒高9m超
  ・3階建以上
  
3.設問の通り
  解説1参照

4.設問の通り

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