一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科5(施工) 問102
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科5(施工) 問102 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物の地下工事において、海域以外の公共用水域に排出する、建設工事により発生した1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上であったので、水素イオン濃度をpH9.0以下となるように管理した。
- 建築物の土工事において、掘削面の高さが2mの地山の掘削であったので、作業主任者を選任した。
- 既存建築物の解体工事において、石綿含有成形板( その重量の0.1%を超えて石綿を含有するもの )の除去を行うので、石綿作業主任者を選任した。
- 騒音規制法に定める特定建設作業における騒音が、敷地の境界線において、85dB以下となるように管理した。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「建築物の地下工事において、海域以外の公共用水域に排出する、建設工事により発生した1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上であったので、水素イオン濃度をpH9.0以下となるように管理した。」です。
誤り
海域以外の公共用水域に排出する1日あたりの平均的な排出水が50㎥以上の場合、水素イオン濃度は「pH5.8以上8.6以下」とするよう定められています。
(排水基準を定める省令第1条、別表第二)
設問の通り
「地山の掘削作業主任者」は高さ2m以上の掘削作業に必要となります。
(労働安全衛生法第14条、施工令第6条第9号)
*合わせて覚えましょう
作業主任者と作業条件(高さ)の枝は下記のように覚えておきましょう。
・「支保工」…高さに関係なく必要
・「掘削」…高さ2m以上
・上記以外…高さ5m以上
設問の通り
石綿等を取り扱う作業については、面積や規模に関わらず、石綿作業主任者を選任しなければいけません。
(石綿障害予防規則19条)
設問の通り
特定建設作業における騒音がは[敷地の境界]において、[85db]を超えないこと、と定められています。
(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準)
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02
正解は「建築物の地下工事において、海域以外の公共用水域に排出する、建設工事により発生した1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上であったので、水素イオン濃度をpH9.0以下となるように管理した。」です。
誤りです
pHは上限とともに下限も規定する必要があります。
設問の条件における水素イオン濃度はpH5.8以上8.6以下とします。
設問通りです
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業には地山の掘削作業主任者を選任する必要があります。
設問通りです
既存建築物の解体工事において石綿含有成形板を除去する場合は石綿作業主任者を選任する必要があります。
設問通りです
騒音規制法に定める特定建設作業を行う場合、敷地境界線において測定した騒音が85dB以下となる様に管理する必要があります。
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03
正解は「建築物の地下工事において、海域以外の公共用水域に排出する、建設工事により発生した1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上であったので、水素イオン濃度をpH9.0以下となるように管理した。」です。
不適当です。
建設工事により発生した
1日当たりの平均的な排出水の量が50㎥以上を
海域以外の公共用水域に排出する場合
水素イオン濃度の許容範囲は
pH5.8以上8.6以下となります。
適当です。
建築物の土工事において
事業者は掘削面の高さが2m以上となる
地山の掘削の作業には
作業主任者を選任する必要があります。
適当です。
既存建築物の解体工事において
石綿又は石綿含有成形板を取り扱う作業を行う場合
石綿作業主任者を選任する必要があります。
適当です。
騒音規制法に定める騒音規制を受ける建設作業を行う場合
敷地の境界線の騒音が85dB以下となる様に管理する必要があります。
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