一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科1(計画) 問18

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、建築士法における、いわゆる「建築士の独占業務」に該当する。
  • 工事監理の具体的で詳細な実施方法( 工事と設計図書との照合及び確認の具体的な対象、方法や業務の範囲 )は、建築士法では定められていない。
  • 建築士事務所が行う監理業務には、一般に、「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」と「工事費支払いの審査」が含まれる。
  • 工事監理を行う一級建築士は、所定の登録講習機関が実施する監理技術者講習を受講しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  建築士法3条、3条の2・3及び建基法5条の6より正しい記述です。

2. 設問の通り

3. 設問の通り
  国交省告示15号別添一2項二号(5)、(7)より正しい記述です。

4. 誤り
  一級建築士の工事監理において義務付けられている講習はありません。
  監理技術者は、一定額以上の下請契約を締結した場合に、工事の元請負人
  が当該工事現場に専任で配置する技術者で、施工上の技術管理や下請人を
  監督する役割を担います。監理技術者は、監理技術者講習の受講が義務付
  けられています。

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02

1.設問の通りです。
「工事監理」、「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」及び「工事監理の結果報告」は、「建築士の独占業務」に該当します。

2.設問の通りです。
建築士法では工事監理の具体的で詳細な実施方法は、定められていません。

3.設問の通りです。
「工事請負契約の目的物の引渡しの立会い」及び「工事費支払いの審査」は建築士事務所が行う監理業務に含まれます。

4.誤りです。
一定金額以上の工事監理業務を行う場合に監理技術者講習の受講が必要となります。

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03

1.正しい

2.正しい
告示別添にて記載はあるが、建築士法では定められていない。

3.正しい

4.誤り
監理技術者講習は監理技術者が受ける講習。
一級建築士が必ず受ける必要があるわけではない。

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