一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問56

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の容積率及び建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものではないものとする。
※ 建築基準法が改正され、令和元年6月25日に全面施行されました。(一部については、平成31年9月25日から施行されています。)
この設問は平成29年に出題された設問になります。
参考情報
  • 幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は2mとする。
  • 高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。
  • 都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象となる。
  • 工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建蔽率の限度にかかわらず、建蔽率の限度の緩和の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  法52条9項、令135条の18より、
  前面道路幅員に加算する数値は下式で求めます。
  Wa=(12−Wr)(70−L)/70

  Wa=(12−8)(70−35)/70
   =2m よって正しい記述です。

2. 設問の通り
  法59条1項ただし書き、三号

3. 誤り
  法53条3項一号より、
  建ぺい率の1/10の緩和を受けるには、防火地域内にある耐火建築物である
  必要があります。準防火地域内は緩和の対象とならないので、設問の記述
  は誤りです。

4. 設問の通り
  法53条6項、3項一号

参考になった数9

02

正解は3です

1:設問通りです
幅員15m(15m以上)の道路に接続する幅員8m(6m以上12m未満)の道路を前面道路とし、当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35m(70m以内)である場合は、法第52条第9項に該当します。
その幅員は令第135条の18により、以下の式を用いて加算されます。

Wa=(12-Wr)(70-L)/70

ここでWr=8、L=35より
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって2m加えられるので正しいです。

2:設問通りです
法第59条1項第三号に即しております。

3:法第53条第3項第一号より
建蔽率の緩和があるのは
➀建蔽率の限度が8/10とされている地域外
かつ
➁防火地域内にある耐火建築物
である必要があります。
設問は➀の条件は満たしておりますが「準防火地域内」ですので
➁の条件に当てはまらず緩和の対象になりませんので誤りです。

4:設問通りです
法第53条第6項、第3項第一号に即しております。

参考になった数4

03

1.[正]
法第52条9項、令第135条の18より前面道路の幅員に加える数値は下式によります。
Wa=(12-Wr)(70-L)/70
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって正しい記述です。
2.[正]
法第59条第三号より正しい記述です。
3.[誤]
法第53条第3項一号より建ぺい率の限度が8/10の地域を除く防火地域内の耐火建築物は建ぺい率の緩和対象となります。
設問では準防火地域内とありますので誤りです。
4.[正]
法第53条第7項より正しい記述です。

参考になった数1