一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科1(計画) 問18
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の設計・工事監理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に書面をもって通知して、設計業務の全部又は一部の中止を請求することができる。
- 四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」における建築設計業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾なく、成果物、未完了の成果物及び設計業務を行ううえで得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
- 建築士法に定められた、設計又は工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(業務の内容及びその履行に関する事項)の説明等は、管理建築士以外の建築士が行ってはならない。
- 工事監理業務においては、一般に、民法における「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が求められており、この義務を怠り損害が生じた場合には、監理業務委託契約書に明記されていなくても過失責任が問われることがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです。
同協定第24条「設計業務、調査・企画業務における発注者の中止権」1項に即しています。
2:設問通りです。
同協定第7条「権利・義務の譲渡の禁止」2項に即しています。
3:「管理建築士以外の建築士が行ってはならない。」、が誤りです。
重要事項等の説明は当該建築事務所に属する建築士(管理建築士等)が行うこともできます。
4:設問通りです。
四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」第21条「設計者・工事監理者の債務不履行責任」に即しています。
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02
1.建築設計・管理業務等委託契約約款(四会連合協会)第24条1項〔設計業務、調査・企画業務における委託者の中止権〕の通りです。
2.建築設計・管理業務等委託契約約款(四会連合協会)第7条2項〔権利・義務の譲渡等の禁止〕の通りです。
3.設問の記述は間違っています。
重要事項の説明等は、管理建築士、当該建築士事務所に属する建築士が行えます。
建築士法 第24条の7(重要事項の説明等)の通りです。
4.建築設計・管理業務等委託契約約款(四会連合協会)第21条〔受託者の債務不履行責任〕の通りです。
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03
この問題は、建築物の設計・工事監理に関する業務に関する問題です。
建築士法や建築設計・監理等業務委託契約約款により、設計又は工事監理に関する業務内容をしっかり理解しましょう。
正しいです。
約款第24条第1項に規定されています。
正しいです。
約款第7条第2項に規定されています。
誤りです。
士法第24条の7第1項により、建築士が行う重要事項説明は、管理建築士の他に当該建築事務所に属する建築士でも行うことが可能です。
正しいです。
工事監理業務では、善管注意義務が求められており、この義務を怠り損害が発生した場合は、契約書に明記されていなくても過失責任を問われる可能性があります。
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