一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科1(計画) 問19
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科1(計画) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- コンクリートの数量において、窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠如は、建具類等の開口部の内法寸法とコンクリートの厚さとによる体積とし、1箇所当たりの開口部の体積が0.5m3以下の場合は、コンクリートの欠除はないものとする。
- 型枠の数量において、コンクリートの上面が傾斜している場合、その勾配が3/10を超えるものについては、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とする。
- 鉄骨の溶接の数量において、原則として、溶接の種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに換算した延べ長さとする。
- 全面がガラスである建具類のガラスの数量において、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:「1箇所当たりの開口部の体積が0.5m³以下」の表記が誤りです。開口部内法の見付面積が1箇所あたり0.5m²以下の場合が欠如されません。
2:設問通りです。
型枠の数量の拾いの計測・計算対象は➀勾配が3/10を超える斜面部➁階段の踏面、階の中間にある壁付きのはりの上面の2か所です。
3:設問通りです。
溶接の拾いは、隅肉溶接脚長6mmに換算した述べ長さとします。溶接断面形状ごとに求めた断面積を隅肉溶接6mm換算による断面積21.78mm²で割った後、出てきた値を溶接長さと掛けることで換算後の延べ長さを出すことができます。
4:設問通りです。
全面がガラスである建具類のガラスの数量は、原則としては建具類の内法寸法による面積とします。
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02
1.設問の記述は0.5㎥以下が間違っています。
開口部の内法の見付面積が、1か所当たり0.5㎡以下の場合は欠除はないものとします。
2.設問の通りです。
斜面の勾配が3/10を超える場合は、その部分の上面型枠、またはコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象とします。
3.設問の通りです。
溶接の数量は、溶接断面形状ごとに長さを求め、隅肉溶接脚長6㎜に換算した延べ長さを数量とします。
① 溶接断面形状ごとに断面積を求めます。
② ①で求めた断面積を隅肉溶接脚長6㎜の断面積21.78㎜で除します。
③ 溶接の長さ×②で求めた数値で延べ長さを求めます。
4.設問の通りです。
ガラスの数量は原則、建具類の内法寸法による面積ですが、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とします。
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03
この問題は、建築積算に関する問題です。
建築積算は用語や数値を適切に覚えることがポイントです。
誤りです。
窓・出入口等のコンクリートの欠如は、開口部の内法寸法と厚さとによる体積としますが、開口部の見付面積が0.5㎡以下の場合、コンクリートの欠除はないものとみなします。
正しいです。
型枠の数量は、コンクリートの上面が傾斜している場合、その勾配が3/10を超えるときには、その部分の上面型枠又はコンクリートの上面の処理を計測・計算の対象にします。
正しいです。
鉄骨の溶接の数量は、原則溶接の種類、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに換算した延べ長さとします。
正しいです。
全面がガラスである建具類のガラスの数量は、原則建具類の内法寸法による面積としますが、かまち、方立、桟等の見付幅が0.1mを超えるものがあるときは、その面積を差し引いた面積とします。
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