一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科5(施工) 問102

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科5(施工) 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場の管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 高さが5mの鉄筋コンクリート造の既存建築物の解体作業において、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任した。
  • 既存建築物の解体工事において、石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材を除去するに当たり、「石綿作業主任者」を選任した。
  • 山留めの高さが5mである山留め支保工の切ばりの取付けにおいて、「地山の掘削作業主任者」を選任した。
  • 高さが5mの枠組足場の解体作業において、「足場の組立て等作業主任者」を選任した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任するのは、高さが5m「以上」のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業をする場合です。

2:設問通りです。
石綿作業主任者を選任するのは、石綿もしくは石綿をその重量の0.1%「を超えて」含有する建材などを取り扱う場合です。

3:選任する主任者が間違っているので誤りです。
高さに関係なく山留め支保工の切ばりの取付け等をする場合には
「土止め支保工作業主任者」の選任が必要です。 

4:設問通りです。
足場の組立て等作業主任者を選任するのはつり足場、張出し足場または高さ5m以上の構造の足場の組み立て、解体、または変更の作業をする場合です。

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02

選任する作業主任者に関する問題です。

作業内容と選任する作業主任者をしっかり覚えましょう。

選択肢1. 高さが5mの鉄筋コンクリート造の既存建築物の解体作業において、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任した。

正しいです。

高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業ついては、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要です。

選択肢2. 既存建築物の解体工事において、石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材を除去するに当たり、「石綿作業主任者」を選任した。

正しいです。

石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材などを取り扱う作業については、「石綿作業主任者」の選任が必要です。

選択肢3. 山留めの高さが5mである山留め支保工の切ばりの取付けにおいて、「地山の掘削作業主任者」を選任した。

誤りです。

土止め(山留め)支保工の切ばりまたは腹起しの取付け・取外しの作業については、「土止め支保工作業主任者」の選任が必要です。

「地山の掘削作業主任者」の選任は、掘削面が2m以上となる地山の掘削作業において必要です。

選択肢4. 高さが5mの枠組足場の解体作業において、「足場の組立て等作業主任者」を選任した。

正しいです。

つり足場、張出し足場、又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業については、「足場の組立て等作業主任者」の選任が必要です。

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03

1.正しい記述です。

2.正しい記述です。

3.山留め支保工の切ばりの取付けにおいては、「土止め支保工作業主任者」を選任しなければなりません。

4.正しい記述です。

参考になった数5