一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科1(計画) 問13
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科1(計画) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
集合住宅・住宅団地の改修の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 北側に階段室をもつ階段室型の 5 階建て集合住宅において、バリアフリー改修のため、北側に廊下棟を増築し、ここに着床するエレベーターを設置するとともに増築した廊下に面して各住戸の新しい玄関を設置した。
- 既存の集合住宅をサービス付き高齢者向け住宅とするため、バリアフリー改修を施し、各住戸専用部分の床面積が 25 m2 以上となるようにした。
- 分譲集合住宅の共用部分において、形状の著しい変更を伴わない大規模修繕工事について、区分所有者数及び議決権の各過半数の決議を経て行うこととした。
- 住宅団地内の道路の改修において、歩車共存を目的として、車の通行部分を蛇行させスピードを落とさせるラドバーン方式を採用した。
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この過去問の解説 (3件)
01
空き部屋が生じた時に、次の入居者が入居するまでに改修、もしくは改修を希望する住戸ごとに回収できるメリットがあります。一つの事例として、フォーブルグ(オランダ)の団地があります。
2.〇
設問通りです。共同住宅型にする場合は18㎡以上となります。
3.〇
耐震改修の必要性を受けた場合、「区分所有者及び議決権の各3/4以上の同意」を「各1/2の同意」とすることができます。(耐震改修促進法第25条3項)
4.×
設問はボンエルフにおけるシケインの説明です。ラドバーン方式は、歩車分離をするために、平面的に分離させた手法です。
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02
設問の通りです。
昭和40年代から50年代前半に供給した中層階段室型住棟にはエレベーターがなく、高齢化の進展とともに、その改善が求められています。既存ストックを活かし、階段室に廊下棟を増築しバリアフリー改修する事例は多く見られる手法です。
2 [正]
設問の通りです。
1戸あたりの床面積は原則25㎡以上必要です。 ただし、居間・食堂・台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18㎡以上とすることができます。
3 [正]
設問の通りです。
共用部分の変更で、形状又は効用の著しい変更を伴わないものは、区分所有者及び議決権の各1/2(過半)以上の賛成が必要です。
なお、形状又は効用の著しい変更を伴うもので増改築を行う場合は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成、建て替えを行う場合は区分所有者及び議決権の各4/5以上の賛成が必要です。
4 [誤]
設問の記述は「ボンエルフ方式」が該当します。
「ラドバーン方式」は、住宅地計画において、歩行者専用道路と自動車専用道路とを「明確に分離」する設計手法です。住宅地内は通過交通による影響が少ないため、住宅群のまとまりを構成しやすくなります。
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03
高齢者に配慮して中高層集合住宅にエレベーターを新たに設置することは適当です。また採光に配慮し配置は北側にすることが望ましいです。
2[正]
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で各住戸の床面積は25㎡以上とされています。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上とすることができます。
3[正]
形状の著しい変更を伴わない大規模修繕工事の場合は区分所有者及び議決権の各過半数の同意が必要です。
なお、重大変更の場合は区分所有者及び議決権の各3/4以上の同意が必要です。ただし区分所有者の定数は管理規約で過半数まで減ずることができます。
4[誤]
ラドバーンは歩車分離型の設計手法で車路を袋小路上のクルドサックとします。
設問はボンエルフの説明です。
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