一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科1(計画) 問18

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この過去問の解説 (3件)

01

1[誤]
建築士法第24条1項、2項より管理建築士は建築士として3年以上の設計、監理等に従事した後、管理建築士の講習を受講する必要があります。ただし従事する業務、管理建築士講習は建築士の種類ごとに定められているものでありません。
従って二級建築士事務所の管理建築士が一級建築士免許取得後改めて業務に従事する必要はありません。
2[正]
建築士法第24条の7第1項より、重要事項説明は管理建築士だけでなく当該事務所に所属する建築士でも行うことができます。
3[正]
監理技術者は元請負業者が合計4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の下請け契約を締結した工事で配置が必要となり、設問のような職務を行います。
4[正]
施工管理技士は建設業法第27条に基づく施工管理術検定に合格した者です。

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02

1.×
管理建築士は、建築士としての3年以上の従事や講習の修了が必要です。
設問では、二級建築士事務所として3年の従事をすでに行われていることから、一級の資格のみが必要となります。

2.〇
重要事項の説明等は管理建築士の他に、当該建築士事務所に属する建築士にも行うことができます。

3.〇
設問通りです。

4.〇
設問通りです。
技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験となります。

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03

1 [誤]
建築士法(24条1項、2項)により、管理建築士の要件として「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」が義務付けられています。ここで求められているのは「建築士」としての業務経験であるため、一級・二級・木造の種別ごとに求められるものではありません。したがって設問の条件の場合、一級建築士免許取得後、改めて3年以上の設計等の業務に従事する必要はありません。

2 [正]
設問の通りです。
建築士法(24条の7第1項)により、「建築士事務所の開設者が設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結するときは、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士に、重要事項について、それを記載した書面を交付し、説明をさせなければならない」と定められています。

3 [正]
設問の通りです。
監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために置かれる資格者で、当該建設工事の作成・工程管理・品質管理等を行うとともに、当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行う必要があります。

4 [正]
設問の通りです。
施工管理技士は、建設業法に定めた資格者で、国土交通大臣が行う所定の技術検定(同法27条)に合格した者です。この検定は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとするものを対象としています。

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