一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問68
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上 4 階建て(避難階は 1 階)、高さ 15 m、延べ面積 2,000 m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者
【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上 4 階建て(避難階は 1 階)、高さ 15 m、延べ面積 2,000 m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者
- 時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
- 当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
- 当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
- 所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1:〇
法第20条第1項第二号(構造耐力)に記載があります。
法第20条第1項第二号イより、令第81条第2項に規定する構造計算もしくはこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって安全性を有することを確かめなければなりません。
2:〇
法第21条第1項第一号(大規模の建築物の主要構造部等)および法第27条第1項第一号(耐火建築物等としなければならない特殊建築物等)に記載があります。
この場合、令第109条の5第一号イ、令第110条第一号イに規定する技術的基準により、柱及びはりについては、通常火災終了時間及び特定避難時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他損傷を生じないものであることが必要です。
設問の通常火災終了時間及び特定避難時間は75分です。
3:✕
建築士法第20の3(設備設計に関する特例)より、設備設計において階数が3以上で「床面積が5,000m²」を超える建築物の設備設計を行った場合において、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨を表示しなければなりません。
設問の建物は延べ面積2,000㎡なので不要です。
4:〇
法第8条第2項第一号(維持保全)より、特殊建築物はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
条件にある建築物は、令第13条の3第1項第一号に定める特殊建築物に該当します。
また、法第12条第1項(報告、検査等)より、特殊建築物は定期に、一級建築士等に状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
条件にある建築物は、令第16条第1項第三号に定める特殊建築物に該当します。
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02
1:設問通りです
条件の建築物は法第20条第1項第二号に該当します。
この場合、同号イ、ロより令第81条第2項第二号イ、ロに規定する構造計算もしくはこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって安全性を確かめなければなりません。
2:設問通りです
条件の建築物は法第21条第1項第一号、法第27条第1項第一号に該当します。
この場合、柱及びはりについては令第109条の5第一号イ、令第110条第一号イに規定する技術的基準により通常の火災による75分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保する必要があります。
3:誤りです
建築士法第20の3第1、2項より設備設計において階数が3以上で「床面積が5,000m²」を超える建築物の設計を設備設計一級建築士以外の一級建築士が行ったときは設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならないが条件の建築物はこれに該当しないのでその必要はありません。
4:設問通りです
法第8条第2項第一号により、条件の建築物は令第13条の3第1項第一号に定める特殊建築物に該当するので、当該建築物を必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じる必要があります。
また、法第12条第1項より条件の建築物は令第16条第1項第三号に定める特殊建築物に該当するので、定期に、一級建築士等に状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する必要があります。
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03
この問題は、建築物の条件に対する建築基準法の問題です。
実務に近い問題であり、条文との照らし合わせがしっかりできることがポイントとなります。
正しいです。
当該建築物は法第20条第1項第二号の建築物であり、令第81条第2項により、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算、又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算のいずれかによって安全性を確かめなければなりません。
正しいです。
法第21条第1項、令第109条の5第一号により、当該建築物の柱及び梁は火災終了時間が経過するまでの間、火災による火熱を受けていたとしても建築物が倒壊しない等、必要な性能を確保しなければなりません。
また、法第27条第1項第一号、令第110条第一号により、特定避難時間が経過するまでの間、火災による火熱を受けていたとしても構造耐力上支障のある損傷を生じない性能を確保しなければなりません。
誤りです。
士法第20条の2第2項により、法第20条第1項第一号又は第二号の建築物については、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければなりません。
また、士法第20条の3第2項により、階数が3以上で床面積の合計が5000㎡を超える建築物の場合は、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければなりません。
正しいです。
法第8条第2項第一号、令第13条の3第一号により、特殊建築物の所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じる必要があります。
また、法第12条第1項、令第16条第1項第三号により、特殊建築物の所有者等は定期に一級建築士等に状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要があります。
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