一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
  • 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
  • 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが 5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:✕

景観法第16条第1項第一号に「建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、景観行政団体の長に届け出なければならない」とあります。

「許可」ではないので、誤りです。

2:〇

労働安全衛生法第14条、同法令第6条第十五の五号に記載の通りです。

3:〇

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に記載の通りです。

4:〇

石綿障害予防規則第3条第1項第一号に記載の通りです。

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02

正解は1です。

1:誤りです

景観法第16条第1項第一号より建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、「景観行政団体の長の許可を受けなければならない」ではなく「景観行政団体の長に届け出なければならない」が正しいです。

2:設問通りです

労働安全衛生法第14条、同法令第6条第十五の五号に記載の通りです。

3:設問通りです

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に記載の通りです。

4:設問通りです

石綿障害予防規則第3条第1項第一号に記載の通りです。

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03

この問題は各種関係法令に関する複合問題です。

各種関係法令に関する基礎的な問題が多いため、正確に解答できるように復習しましょう。

選択肢1. 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。

誤りです。

景観法第16条第一号により、建築物の外観を変更することとなる模様替えをしようとする者は、景観行政団体の長に届け出なければなりませんが、許可は不要です。

選択肢2. 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが 5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。

正しいです。

労安法第14条、令第6条第十五の五に規定されています。

選択肢3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定されています。

選択肢4. 「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

正しいです。

石綿障害予防規則法第3条第1項第一号に規定されています。

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