一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科3(法規) 問70
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が 300 m2 以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
- 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
- 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が 500 m2 で、高さ 1 m の崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に記載の通りです。
2:設問通りです
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号、同法令第8条第1項より設問の建築物を建築する場合には、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出を行う必要があります。また、同法第19条第4項、同法規則13条の2より、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができます。
3:設問通りです
宅地建物取引業法第35条第1項第六の二号に記載の通りです。
4:誤りです
宅地造成等規制法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、設問は同法令第3条の各号にも該当せず、同法第2条第二号の「宅地造成」に当てはまらあないため許可の必要はありません。
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02
この問題は各種関係法令に関する複合問題です。
各種関係法令に関する基礎的な問題が多いため、しっかり復習しておきましょう。
正しいです。
品確法第6条第1項に規定されています。
正しいです。
省エネ法第19条第1項第一号、第4項、令第8条第1項に規定されています。
正しいです。
宅建業法第35条第六号の二に規定されています。
誤りです。
宅造法第3条第二号、第四号により、盛土であっても土地の高さが1mを超えなければ、また、盛土をする土地の面積が500㎡を超えなければ都道府県知事の許可は必要ありません。
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03
正解は4です。
1:〇
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に記載があります。
2:〇
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項第一号、同法令第8条第1項より、特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300㎡の場合には、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出を行う必要があります。
同法第19条第4項より、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができます。
3:〇
宅地建物取引業法第35条第1項第六の二号に記載があります。
4:☓
宅地造成等規制法第8条第1項より、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
設問の内容は、宅地造成等規制法令第3条(宅地造成)に該当しないので、許可は不要です。
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