一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科4(構造) 問80
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科4(構造) 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
木造軸組工法による建築物の設計に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 片面に同じ構造用合板を2枚重ねて釘打ちした耐力壁の倍率を、その構造用合板を1枚で用いたときの耐力壁の倍率の2倍とした。
- 軸組に方づえを設けて水平力に抵抗させることとしたので、柱が先行破壊しないことを確認した。
- 圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとして、厚さ3cm、幅9cmの木材を使用した。
- 地上3階建ての建築物において、構造耐力上主要な1階の柱の小径は、13.5cmを下回らないようにした。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1」です。
1.誤
耐力壁の倍率は壁や軸組の種類で異なり、建築基準法施行令第46条で規定されています。
しかし、片面に2枚同じ合板を重ね張りしても倍率は2倍にはなりません。
両面に1枚ずつ同じ合板を張った場合は2倍になるので、混同しないように覚えましょう!
2.正
方づえを設けると建屋にかかる水平力の一部を
方づえへの軸力にできるため、柱や梁の負担を減らすことができます。
しかし、柱や梁の代わりになるわけではないので、
いくら負担を減らしても柱が先に破壊されてしまっては
建物の構造は成り立たなくなってしまいます。
なので、柱が先行破壊しないような設計とする必要があり、2は正しいです。
3.正
筋交いの寸法は、建築基準法施行令第45条で規定されており、
「引張力を負担する筋交いは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材、又は計9mm以上の鉄筋」
「圧縮力を負担する筋交いは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材」
となっています。
引張力・圧縮力の両方を負担する筋交いは、より厳しい条件である
「厚さ3cm以上、幅9cm以上の木材」である必要があります。
なので、3は正しいです。
4.正
木造の柱の小径は、建築基準法施行令第43条に規定されています。
柱があまりに細いと座屈などのおそれがあるため、法令で最低限度を決めているのです。
「地階を除く階数が2階を超える建築物の1階の柱の小径は
13.5cmを下回ってはならない」
と法令に記載されているため、4は正しいです。
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02
木造軸組工法による建築物の設計に関する問題です。
誤
壁倍率は、耐力壁の種類(構造用面材、筋交い等)によって決まっています。
構造用面材を2枚用いて壁倍率を2倍にする場合、両面に1枚ずつ打ち付けることで壁倍率を2倍とすることができます。
片面に2枚重ねて打ち付けても壁倍率を2倍とすることはできません。
正
木造軸組み工法において、方づえ、火打ち梁は水平面、円直面の剛性を高める部材となります。
そのため、方づえを設けた場合、水平方向の抵抗を負担し、柱よりも先に降伏する設計となります。
正
木材は引張りに対する抵抗力の方が圧縮への抵抗力より強いという特徴があります。
引張力を負担する筋かいは、厚さ15mm以上、幅90mm以上の木材、または、径9mm以上の鉄筋とします。
圧縮力を負担する筋かいは、厚さ30mm以上、幅90mm以上の木材となります。
圧縮力を負担する筋交いの方が、同じ木材なら断面寸法が大きくなります。
正
柱の小径は、階、用途、重量等に応じて、横架材の相互間(梁と土台の間)の垂直距離の1/33~1/20以上とします。
また、地階を除く階数が2を超える建築物の1階の柱の小径は13.5cm以上とします。
ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることを確認した場合は、上記の値未満とすることができます。
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03
1 誤 法では「両面に打ち付けたもの」の壁倍率が2倍と規定されています。(施行令第46条 → 昭和56年 建設省告示 第1100号)
2 正 設問のとおりです。
3 正 施行令第45条によります。
4 正 施行令第43条第2項によります。
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