一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問11
この過去問の解説 (2件)
建物の耐震設計フローを把握するのがポイントです。
法20条1項二号建物(高さ31m以下)なので、令81条2項により、
許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算、限界耐力計算の3つの構造計算のうち、いずれかでよいです。
保有水平耐力計算をおこなっているため、国土交通大臣の定める基準に従った構造計算をおこなわなくてもよいです。
令81条2項一号建物(高さ31m超)は、限界耐力計算または保有水平耐力計算をおこないます。
偏心率は許容応力度等計算の場合に必要なので、確かめる必要はありません。
設問のとおりです。
令82条一から三号、令82条の5より、地震力は関係ないです。
この問題は構造計算に関する問題です。
出題率が高い為、しっかり解答できるように復習しましょう。
正しいです。
高さが31m以下の建築物の場合、令第81条第2項第二号イ(許容応力度計算)又はロ(令81条第2項第一号イ(保有水平耐力計算)又はロ(限界耐力計算))による構造計算が必要です。
保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合は、その他の構造計算は必要ありません。
正しいです。
令第82条から令第82条の4、令第82条の6第二号ロにより、偏心率は、許容応力度計算による構造計算に規定されており、保有水平耐力計算による構造計算には、規定されていません。
従って、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、各階の偏心率の確認は必要ありません。
正しいです。
令第88条第2項、3項により、地震力について、標準せん断力は、0.2以上又は0.3以上としなければなりませんが、必要保有水耐力計算の場合、1.0以上としなければなりません。
誤りです。
令第82条の5第二号により、限界耐力計算では、積雪時又は暴風時に、長期及び短期の各応力度が許容応力度を超えないことを確かめる必要があります。
よって、短期の地震時は除きます。
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