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一級建築士の過去問 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問11

問題

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建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
鉄筋コンクリート造、高さ31m、地上10階建ての建築物について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。
   2 .
鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめる必要はない。
   3 .
建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。
   4 .
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
( 一級建築士試験 令和4年(2022年) 学科3(法規) 問11 )
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この過去問の解説 (2件)

8

建物の耐震設計フローを把握するのがポイントです。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造、高さ31m、地上10階建ての建築物について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

法20条1項二号建物(高さ31m以下)なので、令81条2項により、

許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算、限界耐力計算の3つの構造計算のうち、いずれかでよいです。

保有水平耐力計算をおこなっているため、国土交通大臣の定める基準に従った構造計算をおこなわなくてもよいです。

選択肢2. 鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめる必要はない。

令81条2項一号建物(高さ31m超)は、限界耐力計算または保有水平耐力計算をおこないます。

偏心率は許容応力度等計算の場合に必要なので、確かめる必要はありません。

選択肢3. 建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。

設問のとおりです。

選択肢4. 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

令82条一から三号、令82条の5より、地震力は関係ないです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

この問題は構造計算に関する問題です。

出題率が高い為、しっかり解答できるように復習しましょう。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造、高さ31m、地上10階建ての建築物について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

正しいです。

高さが31m以下の建築物の場合、令第81条第2項第二号イ(許容応力度計算)又はロ(令81条第2項第一号イ(保有水平耐力計算)又はロ(限界耐力計算))による構造計算が必要です。

保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合は、その他の構造計算は必要ありません。

選択肢2. 鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめる必要はない。

正しいです。

令第82条から令第82条の4、令第82条の6第二号ロにより、偏心率は、許容応力度計算による構造計算に規定されており、保有水平耐力計算による構造計算には、規定されていません。

従って、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、各階の偏心率の確認は必要ありません。

選択肢3. 建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0以上としなければならない。

正しいです。

令第88条第2項、3項により、地震力について、標準せん断力は、0.2以上又は0.3以上としなければなりませんが、必要保有水耐力計算の場合、1.0以上としなければなりません。

選択肢4. 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

誤りです。

令第82条の5第二号により、限界耐力計算では、積雪時又は暴風時に、長期及び短期の各応力度が許容応力度を超えないことを確かめる必要があります。

よって、短期の地震時は除きます。

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