一級建築士 過去問
令和5年(2023年)
問23 (学科2(環境・設備) 問3)
問題文
空気調和設備を設けた延べ面積5,000m2の事務所ビルの居室における空気環境に関する次の測定結果のうち、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 問23(学科2(環境・設備) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
空気調和設備を設けた延べ面積5,000m2の事務所ビルの居室における空気環境に関する次の測定結果のうち、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 一酸化炭素の含有率 ―――― 0.001%(10ppm)
- 温度 ――――――――――― 18.0℃
- 浮遊粉じんの量 ―――――― 空気1m3につき0.10mg
- ホルムアルデヒドの量 ――― 空気1m3につき0.10mg
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は空気環境に関する基準値の問題です。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」について令和4年に改正がありました。しっかり復習しましょう。
不適当です。
居室における一酸化炭素の含有率は6ppm以下としなければなりません。
適当です。
居室における温度は18度以上28度以下としなければなりません。
適当です。
居室における浮遊粉じんの量は0.15mg/㎥以下としなければなりません。
適当です。
居室におけるホルムアルデヒドの量は0.10mg/㎥以下としなければなりません。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の基準値に関する問題です。
誤りです。
居室における一酸化炭素の含有率は0.0006(6ppm)以下としなければなりません。
正しいです。
居室における温度は18℃~28℃としなければなりません。
正しいです。
居室における浮遊粉じんの量は0.15mg/㎥以下としなければなりません。
正しいです。
居室におけるホルムアルデヒドの量は0.10mg/㎥以下としなければなりません。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の各基準値について学習しましょう。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
この問題は空気環境に関する問題です。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により基準が定められています。
誤りです。
室内の一酸化炭素の基準は以前は0.001%(10ppm)以下とされていましたが、
令和4年4月の法改正により0.006%(6ppm)以下と定められています。
正しいです。
温度の基準は17℃以上28℃以下です。
正しいです。
浮遊粉じんの量の基準は0.15mg/㎥以下です。
正しいです。
ホルムアルデヒドの量の基準は0.1mg/㎥以下です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
令和5年(2023年) 問題一覧
次の問題(問24)へ