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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問8

問題

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仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
   1 .
災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、避難施設に関する規定が適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
   2 .
建替えのためその工事期間中、当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。
   3 .
非常災害があった場合において、非常災害区域等のうち準防火地域内にある学校の用途を変更して地方公共団体が災害救助のために使用する病院で、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。
   4 .
建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問8 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題は建築基準法における仮設建築物等についての問題です。

法第85条の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物については、避難施設に関する規定が適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。

正しいです。

法第85条第2項、第3項により、災害があった場合において建築する応急仮設建築物の場合、法第35条の規定は適用されず、当該建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合、その超えることとなる日前に特定行政庁の許可を受けなければなりません。

選択肢2. 建替えのためその工事期間中、当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。

正しいです。

法第85条第5項により、仮設店舗において安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けた場合、法第35条の2の規定は適用されません。

選択肢3. 非常災害があった場合において、非常災害区域等のうち準防火地域内にある学校の用途を変更して地方公共団体が災害救助のために使用する病院で、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。

正しいです。

法第85条第1項、法第87条の3第1項により、非常災害があった際に、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物として使用する場合、その災害が発生した日から1月以内に当該用途の変更に着手するものについては建築基準法の規定は適用しません。

(防火地域内にある建築物はこの限りではありません。)

選択肢4. 建築物の用途を変更して一時的に使用する興行場で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けるものについては、排煙設備に関する規定は適用されない。

誤りです。

仮設興行場で安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、建築基準法の所定の規定は適用されませんが、法第35条の規定は適用されるため、排煙設備に関する規定は適用されます。

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