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一級建築士の過去問 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問9

問題

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次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
   1 .
内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
   2 .
耐火建築物である延べ面積750m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
   3 .
主要構造部を耐火構造とした延べ面積300m2、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
   4 .
内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
( 一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問9 )
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この過去問の解説 (1件)

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この問題は建築基準法上の内装制限に関する問題です。

建築基準法施行令第5章の2の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

正しいです。

令第128条の5第1項第一号イにより、法第128条の4第一号に掲げる内装制限を受ける特殊建築物に供する居室の壁と天井は難燃材料としなければなりません。

選択肢2. 耐火建築物である延べ面積750m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

正しいです。

令第128条の4第2項、令第128条の5第4項第一号により、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物について、居室の壁及び天井の仕上げは難燃材料としなければなりません。

選択肢3. 主要構造部を耐火構造とした延べ面積300m2、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。

正しいです。

令第128条の4第4項により、火を使用する調理室を設けた2階建以上の事務所兼用住宅の最上階では内装制限を適用しますが、主要構造部を耐火構造する場合、内装制限を適用しません。

選択肢4. 内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

誤りです。

令第128条の5第1項第二号イにより、法第128条の4第一号に掲げる内装制限を受ける特殊建築物に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井は準不燃材料としなければなりません。

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