一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。
  • 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。
  • 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。
  • 準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問いは建築設備に関する問題です。

選択肢1. 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。

正解です。

令129条の2の4第1項号ハにより、防火区画等を貫通する管の構造は、通常の火災による加熱が加えられた場合に、所定の時間、防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができます。

選択肢2. 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

正解です。

令129条の13の3第3項四号により、非常用エレベーターの乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければなりません。また、同条4項により、非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、〔乗降ロビーに通ずる出入口〕及び〔機械室に通ずる主素、電線その他のものの周囲〕を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければなりません。

選択肢3. 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。

誤りです。

令126条の3第1項四号により、排煙口には、手動開放装置を設けなければなりません。煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても必要です。

選択肢4. 準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

正解です。

令126条の2第1項本文により、116条の2第1項二号に該当する窓その他の開口部〔開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の部分に限る。)の面積の合計が、床面積の1/50以上〕を有しない居室には、排煙設備を設けなければなりません。ただし、令126条の2第1項一号により、共同住宅の住戸で、準耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備で200m以内に区画されたものは、排煙設備を設けなくてもよいです。

参考になった数9

02

建築基準法上の建築設備に関する問題です。

選択肢1. 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。

正しいです。

令第129条の2の4第1項第7号より

給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合、これらの管に通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができます。

選択肢2. 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

正しいです。

令第129条の13の3第3項第4号第4項より

非常用エレベーターの乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、 耐火構造の床及び壁で囲み、昇降路は2基以内ごとに乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければなりません

選択肢3. 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。

誤りです。

令第126条の3第1項第4号より

排煙設備の排煙口には煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければなりません

選択肢4. 準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

令126条の2第1項より

準耐火構造の床若しくは又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積 200㎡以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部のない居室であっても排煙設備を設ける必要はありません

まとめ

建築設備それぞれの構造に関する内容について学習しましょう。

参考になった数2

03

この問題は建築基準法上の建築設備に関する問題です。

建築設備それぞれの構造に関する問題が多く出題されます。しっかり復習しておきましょう。

選択肢1. 給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管は通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間、防火区画の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができる。

正しいです。

令第129条の2の4第1項第七号により、給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する場合、これらの管に通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすることができます。

選択肢2. 非常用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)について、昇降路は、2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲み、乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。

正しいです。

令第129条の13の3第3項第四号、第4項により、非常用エレベーターの乗降ロビーは、窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、 耐火構造の床及び壁で囲み、昇降路は2 基以内ごとに乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる主索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければなりません。

選択肢3. 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。

誤りです。

令第126条の3第1項第四号により、排煙設備の排煙口には煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければなりません。

選択肢4. 準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積200m2以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設けなくてもよい。

正しいです。

準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で、床面積 200 m2 以内に区画された共同住宅の住戸の居室には、窓その他の開口部のない居室であっても排煙設備を設ける必要はありません。

参考になった数2