一級建築士の過去問
令和5年(2023年)
学科3(法規) 問11
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問題
一級建築士試験 令和5年(2023年) 学科3(法規) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 高さが31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
- 高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
- 高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは、構造計算適合性判定の対象とならない。
- 許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、外装材については、所定の構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
構造計算に関する問題です。
正しいです。
令36条2項1号より
令81条2項1号イに掲げる保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適合させなければならない仕様規定において、柱の構造を規定する令条のうち、2号から6号までは除かれています。
よって、同条6号の規定に適合させる必要はありません。
誤りです。
法6条の3第1項より
法20条1項2号イの政令で定められた基準に従った構造計算(令81条2項による限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、原則として、構造計算適合性判定を受けなければなりません。
高さ20m以下の鉄筋コンクリート造は、法20条1項3号に該当しますが、上位の構造計算として保有水平耐力計算(又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)を行ったものは、構造計算適合性判定の対象となります。
正しいです。
法6条の3第1項より
法20条1項2号イの政令で定められた基準に従った構造計算(令81条2項による限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、原則として、構造計算適合性判定を受けなければなりません。
高さ60mを超える建築物は、法20条1項1号に該当し、国土交通大臣の認定を要するため、構造計算適合性判定の対象となりません。
正しいです。
令82条の6第1号より
許容応力度等計算では、令82条の4の規定への適合が求められます。
この条より、外装材等については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。
構造計算について学習しましょう。
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02
この問いは構造計算に関する問題です。
正解です。
36条2項一号により、令81条2項一号イに掲げる保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合に適合させなければならない仕様規定において、柱の構造を規定する令条のうち、二号から六号までは除かれています。したがって、同条六号の規定に適合させる必要はありません。
誤りです。
法6条の3第1項によると、建築主は、法20条1項二号イの政令で定められた基準に従った構造計算(令81条2項による限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、原則として、構造計算適合性判定を受けなければなりません。高さが20mを超えない鉄筋コンクリート造は、法20条1項二号ではなく三号に該当しますが、上位の構造計算として保有水平耐力計算(又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)を行ったものは、構造計算適合性判定の対象となります。すなわち、構造計算適合性判定の要否は、建築物の構造、規模ではなく、行われた構造計算によって決まります。
正解です。
法6条の3第1項によると、建築主は、法20条1項二号イの政令で定められた基準に従った構造計算(令81条2項による限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算)に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合は、原則として、構造計算適合性判定を受けなければなりません。高さが60mを超える建築物は、法20条1項一号に該当し、国土交通大臣の認定を要するため、構造計算適合性判定の対象となりません。
誤りです。
令82条の6第一号によると、許容応力度等計算では、令82条の4の規定への適合が求められます。この条によりますと、外装材等については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。
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